県青少年健全育成審議会の答申を踏まえ、11月30日付けで下記1の書籍3点を「青少年の健全な育成に有益な書籍」として推奨しました(県青少年健全育成条例第12条)。 | |||||||
また、同日付けで、下記2の図書類7点を「青少年に有害な図書類」として個別指定しました(同条例第18条第1項)。 | |||||||
そのほか、下記3の計19点の図書類について「青少年に有害な図書類(包括指定)」である点を県社会環境調査会において確認しました(同条第2項第1号及び第2号)。 | |||||||
※ 本県において、これらの有害図書類については、満18歳未満の青少年への販売、 貸付け、頒布又は供覧等が禁止されます(同条第3項)。 |
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また、書店等の図書類取扱業者においては、これらを「区分陳列」するとともに、 「青少年が購入し、借り受け、閲覧し又は視聴することができない旨の掲示」をしな ければなりません(同条第4項及び第5項)。 |
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区分陳列の方法はこちら | |||||||
記 | |||||||
1 優良書籍 | |||||||
区 分 | 作品の名称等 | 著者・発行所等の名称 | |||||
1 | 書 籍 | 新島八重 | 著 者:鶴賀 イチ 画 :紺野 ヒデヒロ 発行所:歴史春秋出版 |
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2 | 書 籍 | 94歳から10代のあなたへ伝えたい大切なこと | 著 者:吉沢 久子 発行所:海竜社 |
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3 | 書 籍 | 東京スカイツリーの秘密 | 著 者:瀧井 宏臣 発行所:講談社 |
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2 有害図書類(個別指定) | |||||||
区 分 | 図書類等の名称 | 出版社等の名称 | |||||
1 | 雑誌 | 快楽マガジン 12月号増刊 熟年婦人の性告白 vol.9 |
潟Tンデー社 | ||||
2 | 雑誌 | 黄金のGT 2012 12月号 決定版!! | 晋遊社 | ||||
3 | 雑誌 | EX MAX 2012 12月号 | 鰍ヤんか社 | ||||
4 | コミック | 月刊マガジン ビーボーイ BE×BOY 2012 11月号 |
リブレ出版 | ||||
5 | 雑誌 | チャンプロード 2012年 12月号 | 笠倉出版社 | ||||
6 | コミック | 月刊まんが グリム童話 2012 12月号 | 鰍ヤんか社 | ||||
7 | コミック | ご家族トラブル VOL.36 なぜ姑を殺したくなるのか? |
宙(おおぞら)出版 | ||||
3 有害図書類(包括指定) | |||||||
区 分 | 図書類等の名称 | 出版社等の名称 | |||||
1 | 雑 誌 | 原色文学 11月増刊号 VOL.11 人妻『欲情』劇場 |
光彩書房 | ||||
2 | 雑 誌 | 快楽マガジン 11月号 | 潟Tンデー社 | ||||
3 | 雑 誌 | 裏モノJAPAN 2012 12月号 | 鉄人社 | ||||
4 | 雑 誌 | 近親幼姦 特選べっぴん若妻 7月号増刊 | 潟Tンデー社 | ||||
5 | 雑 誌 | 濃厚べっぴん若妻GOLD 2012年 6月号 | 潟Tンデー社 | ||||
6 | 雑 誌 | パソコンパラダイス 7月号増刊 スク水萌えっ娘 |
潟Tンデー社 | ||||
7 | 雑 誌 | 特選べっぴん若妻 2012年 6月号 | 潟Tンデー社 | ||||
8 | コミック | 絶対恋愛Sweet 2012 11月号 | 笠倉出版社 | ||||
9 | コミック | コミックアムール 2012年 12月号 | 潟Tン出版 | ||||
10 | コミック | 愛の体験スペシャルDX 2012年 12月号 | 竹書房 | ||||
11 | コミック | コミック ジュネ 2012年 12月号 | 潟Wュネット | ||||
12 | コミック | ミニベリー 2012 vol.5 | 秋水社 | ||||
13 | コミック | ミニパラ 2012年 10月号 | 竹書房 | ||||
14 | コミック | 恋愛熱情ラブパッション 2012年 11月号 | 一水社 | ||||
15 | コミック | 恋愛天国パラダイス 2012年 12月号 | 竹書房 | ||||
16 | DVD | 悶える 脱ぐ 濡れる 4時間 | 不明 | ||||
17 | DVD | 憧れの母に中出し | ドリームステージエンタテイメント | ||||
18 | DVD | イヤと言えないおっぱい看護婦さん | 汲fQE | ||||
19 | DVD | エスカレートする女たち! | 不明 | ||||
〔「包括指定」制度について〕 | |||||||
次の要件をみたす「図書類」又は「がん具類」については、本県青少年健全育成条例 上は、個別の諮問や指定行為(県報告示)を経ることなく、発行時又は製造時において 自動的に「有害図書類」又は「有害がん具類」に指定されたものとみなされ、本県にお いては、満18歳未満の青少年に対する販売等が禁止されるという制度のことです。 |
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これに違反した場合には、「30万円以下の罰金」に処せられることがあります(同 条例第34条第4項第2号及び第5号)。 |
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【図書類】(同条例第18条第2項) ○卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵が20ページ以上、又は、ページ 総数の5分の1以上ある書籍又は雑誌(第1号) |
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○卑猥な姿態等を描写した場面が、合わせて3分を超え、又は、連続して3分を超える ビデオテープ又はビデオディスク(第2号) |
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【がん具類】(同条例第20条第2項) ○下着の形状をしたがん具(第1号) |
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○使用済みの下着であるとして、又は、これと誤認される表現若しくは形態を用いて、 包装箱その他の物に収納されている物品(第2号) (「普通の未使用の女性用下着」であっても「女性の下着姿の写真」が添付されて いるものなどは、これにあたります) |
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○専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具(第3号) | |||||||