有害な情報から青少年を守ろう | |
有害環境の氾濫 | |
現代の青少年を取り巻く環境は、性・暴力に関する情報がインターネット等 を通じて流される一方、既存のメディア(本、雑誌、映画、ビデオ、テレビ、ゲ ームソフト等)でも性に関する偏った情報が氾濫しております。 このような有害環境から青少年を守るために、福島県青少年健全育成条 例では様々な対策を講じております。 |
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有害図書類とは? | |
知事が青少年にとって有害であるとして指定した図書類 (書籍、雑誌、絵画、写真、ビデオ、DVD、CD−ROM) |
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有害指定方法 | |
区分陳列の方法(PDF) | |
インターネット利用環境の整備 | |
保護者や学校関係者、インターネットの端末設備(パソコン・携帯電話等) の利用を提供する方、プロバイダや端末設備の販売を業とする方に対して、 青少年がインターネットを利用するときは、有害情報を視聴することがない よう、それぞれの立場での努力義務を県青少年健全育成条例第30条の2 に規定しました。 詳細はこちら(PDF) インターネットマナーリーフレット 保護者向け 子ども向け |
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