有害な情報から青少年を守ろう
青少年を取り巻く有害環境
有害環境の氾濫

 現代の青少年を取り巻く環境は、性・暴力に関する情報がインターネット等
を通じて流される一方、
既存のメディア(本、雑誌、映画、ビデオ、テレビ、ゲ
ームソフト等)でも性に関する偏った情報が氾濫しております。
 このような有害環境から青少年を守るために、福島県青少年健全育成条
例では様々な対策を講じております。
有害図書類とは?
 知事が青少年にとって有害であるとして指定した図書類
 (書籍、雑誌、絵画、写真、ビデオ、DVD、CD−ROM)
 有害指定方法
 区分陳列の方法(PDF)
インターネット利用環境の整備

  保護者や学校関係者、インターネットの端末設備(パソコン・携帯電話等)
の利用を提供する方、プロバイダや端末設備の販売を業とする方に対して、
青少年がインターネットを利用するときは、有害情報を視聴することがない
よう、それぞれの立場での努力義務を県青少年健全育成条例第30条の2
に規定しました。


 詳細はこちら(PDF)

 インターネットマナーリーフレット   保護者向け  子ども向け
 


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