有害な書籍・雑誌・ビデオテープ等の指定方法

 

指定方法

 

▼個別指定

 図書類の内容の全部又は一部が、

 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

 ●著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

 ●著しく青少年の自殺又は犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

 

 のいずれかに該当する場合、知事は青少年に有害な図書類として指定することができます。

 

▼包括指定

 書籍・雑誌

  全裸や半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態や性行為を被写体とした写真や絵を

  掲載するページの数が20ページ以上又は全体の5分の1以上を占めるもの。

 

 ●ビデオテープ、DVD等

  全裸や半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態や性行為を描写した場面が合わせて

  3分を超えるもの又は連続して3分を超えるもの。

 

  これらの図書類は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類として包括的に

 指定されます。

 

有害とする図書類の内容

 

 ●全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの

  ア 大たい部を開いた姿態

  イ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態

  ウ 自慰の姿態

  エ 排せつの姿態

  オ 愛ぶの姿態

 ●性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの

  ア 性交又はこれを連想させる行為

  イ ごうかんその他の陵辱行為

  ウ 同性間の行為

  エ 変態性欲に基づく行為

 

→詳しくは青少年健全育成条例17条、18条を御覧ください。