地域未来投資促進法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月15日更新
地域未来投資促進法とは
◯ 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を実施する幅広い分野の民間事業者等を支援するものです。
◯ 基本的スキームは以下のとおりです。
・国の基本方針に基づき、市町村及び県は地域の特性を生かした成長性の高い新たな事業分野とその活用戦略等を盛り込んだ地域経済牽引事業を促進するための基本計画を作成し、国が同意します。
・事業者は、基本計画に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事(※)の承認を受けます。(※官民連携型の場合は、主務大臣が承認)
・事業者は、承認された地域経済牽引事業について、国、地方公共団体等への申請手続き等を経て支援措置が受けられます。
【法律のスキーム】
◯ 地域経済牽引事業とは
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注機会の増大、その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業のことをいいます。
詳細については、経済産業省ホームページや県企業立地課ホームページをご覧下さい。
地域未来投資促進法 【経済産業省ホームページ】(外部リンク)