ふくしまサテライトオフィス開設支援補助金の募集について
本県でのサテライトオフィスの開設により、首都圏等から本県への企業及び人の移転・移住を促進するため、県外企業が本県においてサテライトオフィスを開設する際に要する経費の一部を補助します。
1 対象者
下記(1)~(5)をすべて満たす者とする。
(1)福島県内に本社、支社、事業所等の拠点を有していない法人であること。
(2)当該補助金の交付を受け開設した施設をサテライトオフィスとして5年以上運用すると誓約できること。
(3)サテライトオフィスの開設により、当該サテライトオフィスでの勤務者として移住者や二地域居住者が生じること。
(4)サテライトオフィスの設置が、都市計画法や建築基準法等のその他の関係法令に違反していないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがなされていないこと。
2 補助対象経費
下記表のとおり。
区分 | 補助対象経費 |
---|---|
1 サテライトオフィス開設に要する改修費 |
(1)工事費(※内装工事含む) |
2 テレワークに要する設備費 |
(1)設備費(※設備設置に係る付帯工事を含む) |
3 テレワークに要する事業運営費 |
(1)オフィスの賃料(※補助事業期間内に限る。ただし、管理費や共益費は含むが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は含まない。) |
※上記に限らず、以下の経費は補助対象外とする。
・建物取得等に係る経費(建物取得費、用地費(補償費含む。)、家財処分費)
・施設自体の本体工事ではない経費(土地造成費、外構工事費)
・管理運営に係る経費(通信運搬費、光熱水費、保守費、保険料、人件費、旅費、報償費、食糧費、印刷製本費)
・支払時に要する振込手数料
・補助事業期間外に発生した費用
・補助対象事業のみに使用したことが明確でない経費(ただし、明確に区分できる場合にはこの限りではない。)
・その他、必要性が説明できない経費
3 補助率
補助対象経費の3/4以内
4 補助上限額
上限5,000千円(ただし、設備費及び事業運営費のみの場合は1,000千円)
5 対象期間
令和3年3月15日までに完了する事業が対象
6 申請方法
指定の申請様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第2に記載)と併せて地域振興課(移住・定住担当)まで郵送により提出してください。
なお、(原則として)事業開始の30日前までに申請書類を県に提出し、事業開始前に県から交付決定通知書を受け取るひつようがありますので、ご留意ください。
※様式は以下をダウンロードしてください。
【申請様式集】ふくしまサテライトオフィス開設支援補助金 [Wordファイル/23KB]
暴力団排除に関する誓約書様式 [Wordファイル/40KB]
7 実績報告
事業完了後、速やかに補助金完了報告書を記入し、地域振興課(移住・定住担当)まで郵送により提出してください。
また、(原則として)事業を完了した日から30日後又は3月31日のいずれか早い日までに、指定の実績報告様式に必要事項を記入し、地域振興課(移住・定住担当)まで郵送により提出してください。
※様式は以下をダウンロードしてください。
8 本補助金に関する要綱及び様式等
本補助金の活用に当たっては、下記の資料を必ずお読みの上、申請してください。
ふくしまサテライトオフィス開設支援補助金交付要綱 [PDFファイル/533KB]
9 書類提出先
〒960-8670
福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)
福島県地域振興課(移住・定住担当 あて)
10 問い合わせ先
福島県企画調整部地域振興課(移住・定住担当)
電話番号:024-521-8023
E-mail:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp