毎月勤労統計調査特別調査が実施されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月16日更新
毎月勤労統計調査特別調査への御理解と御回答をお願いいたします
本年7月31日現在で、常用労働者を1人から4人雇用している事業所を対象に、「毎月勤労統計調査特別調査」を実施します。
この調査は、1人から4人規模の事業所における賃金、労働時間及び労働者数の動向を明らかにするため、統計法に基づく「基幹統計調査」として実施する大切な調査です。
調査対象となられた事業主の方々の御理解と御回答をお願いいたします。
1 対象事業所
厚生労働省が指定した県内41調査区内に所在する、1人から4人の労働者を雇用する事業所
2 調査期間
令和元年7月下旬から9月まで
3 調査事項
賃金、労働時間、労働者数等
4 調査方法
知事が任命した統計調査員が、上記2の期間に対象事業所を訪問して調査します。
5 その他
調査票に書かれた事柄は、統計法により厳しく秘密が守られ、統計以外の目的に用いられることは禁じられています。
安心して御回答ください。
○ 詳しくはこちらへ(厚生労働省のホームページ内)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html
○ 平成30年調査の結果はこちらへ(厚生労働省のホームページ内)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/18/30maitoku.html