「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例」の体系です
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
条例の体系
福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例の体系
前文
- ジェンダーをはじめとした人権問題への認識
- 社会経済情勢への対応と能力発揮の必要性
- 本県の特色としての固定的な性別役割分担意識の根強さと進んでいない女性の参画
- 県民の総意として男女共同参画の推進に取り組んでいく決意
目的(§1)
男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項について定めることにより、男女の実質的な平等を実現し、もって男女一人ひとりが個人として尊重される社会の形成に寄与すること。
定義 (§2)
- 男女共同参画
- 積極的改善措
基本理念 (§3)
- 男女の人権尊重
- 社会における制度や慣行が、男女の自由な選択に及ぼす影響への配慮
- 政策等の立案から決定までの過程への共同参画
- 家庭における活動と職場、学校、地域等における活動への共同参画
- 生殖に関する男女相互の意思の尊重と健康な生活を営むことへの配慮
- 国際的協調
責務
県 (§4)
- 基本理念にのっとり、施策を総合的に策定・実施
- 県民、事業者及び市町村と連携した取り組み
- 県民、事業者、市町村に対し情報提供等の必要な支援
- 必要な体制整備、財政上の措置その他必要な措置
県民 (§5)
- 基本理念にのっとり、あらゆる分野において、自ら男女共同参画を推進
- 性別による固定的役割分担意識に基づく制度・慣行の改善
- 県が実施する施策に協力
事業者 (§6)
- 基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画を推進
- 職場と家庭の両立支援ができるような環境整備
- 県が実施する施策に協力
禁止行為(§7)
- 性別による差別的取扱い
- 男女間における暴力的行為
- セクシュアル・ハラスメント
留意事項(§8)
公衆に表示する情報
基本的施策 (§9~§20)
- 基本計画
- 施策策定等に当たっての配慮
- 県民・事業者の理解の促進
- 調査研究
- 積極的改善措置への支援
- 意思決定過程における男女共同参画促進と支援
- 女性の人材育成
- 家庭生活と職業生活の 両立支援
- 自営業に従事する女性に対する支援
- 性別による人権侵害の防止等
- 事業者からの報告徴収等
- 実施状況の公表等
男女共同参画審議会(§21~§23)
- 条例に規定された事項の審議
- 知事の諮問に応じ、調査審議
- 知事への意見陳述
- 定数20名以内(男女のいずれか一方の委員の数が4割を下回らないこと)
- 公募委員5名以内
- 委員の任期2年
施策等に関する意見の申出(§24・§25)施策等に関する意見の申出(§24・§25)
- 県の男女共同参画に関する施策等についての意見の申出
- 申出処理のための男女共同参画推進員の設置
- 推進員は申出を適切に処理し、必要に応じて県に意見陳述