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福島県暴走族等根絶条例(平成16年3月26日 福島県条例第51号)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
 福島県暴走族等根絶条例(平成16年3月26日 福島県条例第51号)
 

福島県暴走族等根絶条例(平成16年3月26日 福島県条例第51号)

〔沿革〕平成16年12月 福島県条例第96号改正〕

 (目的)

第1条 この条例は、暴走族等による暴走行為が県民生活に及ぼしている影響の重大性にかんがみ、暴走族等の根絶に関し県、県民等の責務を明らかにするとともに、暴走行為を防止するために必要な規制を定めることにより、県民生活の安全と平穏を確保し、及び少年の健全な育成を図ることを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 次のいずれかに該当する行為をいう。

ア 法第68条の規定に違反する行為

イ 道路(法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項、第62条又は第71条の2の規定に違反する行為

ウ 福島県迷惑行為等防止条例(平成12年福島県条例第190号)第9条の規定に違反する行為

(3) 暴走族 暴走行為を行うことを目的として結成された集団をいう。

(4) 暴走族等 暴走族、暴走行為を行う者及び暴走行為が行われることの情を知って暴走行為に係る自動車等に同乗する者をいう。

(5) 少年 20歳に満たない者をいう。

(6) 保護者 少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

(7) 公共の場所 道路、公園、広場、駐車場、ふ頭その他の公衆が通行し、又は出入りすることができる場所をいう。

 (県の責務)

第3条 県は、暴走族等の根絶に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、市町村が策定し、及び実施する暴走族等の根絶に関する施策について必要な支援を行うものとする。

 (県民の責務)

第4条 県民は、県が実施する暴走族等の根絶に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 県民は、暴走行為が行われていること又は暴走行為を行うおそれがあると認められる者が集合していることを知ったときは、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

 (保護者の責務)

第5条 保護者は、その監護に係る少年を暴走行為に参加させないよう、及び暴走族に加入させないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から脱退させるよう努めなければならない。

 (学校、職場等関係者の責務)

第6条 学校及び職場の関係者その他少年の育成に係る関係者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、少年による暴走行為を防止するとともに、県が実施する暴走族等の根絶に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 (事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動において、県が実施する暴走族等の根絶に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 自動車等若しくはその部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、その事業活動において、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売又は自動車等の改造をしないよう努めなければならない。

3 自動車等の燃料の販売を業とする者は、その事業活動において、暴走行為に使用されるおそれがあると外観上明らかに認められる自動車等を運転している者に対して燃料を販売しないよう努めなければならない。

4 衣服、鉢巻、旗、のぼり、ステッカー等(以下「衣服等」という。)に刺しゅうし、又は印刷することを業とする者は、その事業活動において、衣服等に暴走族の名称その他暴走族であることを誇示しようとすることが明らかな文字、図形等を刺しゅうし、又は印刷しないよう努めなければならない。

 (公共の場所の管理者の責務)

第8条 公共の場所の管理者は、暴走行為を行うおそれがあると認められる者が常習的に集合し、又は暴走行為が繰り返し行われる場所について、暴走行為を行うおそれがある者を集合させないために必要な措置又は暴走行為を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する暴走族等の根絶に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 (基本方針)

第9条 知事は、暴走族等の根絶に関する施策を推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 暴走族等の根絶に係る啓発活動に関する事項

(2) 暴走族への加入の防止及び暴走族からの脱退の促進に関する事項

(3) 暴走行為の防止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴走族等の根絶に関し必要な事項

3 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 (関係機関等との連携の強化)

第10条 県は、暴走族等の根絶に関する施策を推進するため、国、市町村その他関係機関等との連携の強化を図るものとする。

(情報の提供等)

第11条 県は、県民、関係団体等が行う暴走族等の根絶に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (少年及び保護者への支援)

第12条 県は、少年の暴走族への加入の防止及び暴走族からの脱退の促進を図るため、少年及び保護者に対し、相談業務の実施その他の必要な支援を行うものとする。

 (暴走行為を行う目的での集合の禁止)

第13条 何人も、暴走行為を行う目的で、自動車等を準備し、又はその準備があることを知って、公共の場所に集合してはならない。

(威勢を示す行為の禁止)

第14条 何人も、多数の人が集まっている公共の場所において、集団で、暴走族の名称その他の暴走族であることを誇示する文字、図形等を表示した衣服、鉢巻き等を当該文字、図形等が公衆の目に触れるような状態で着用し、又は暴走族であることを誇示する文字、図形等が表示された旗、のぼり等を掲げることにより、暴走族であることの威勢を示してはならない。

 (あおり行為の禁止)

第15条 何人も、多数の人が集まっている公共の場所において、現に暴走行為を行っている者に対し、声援、拍手、手振り若しくは身振りをすることにより、旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を振ることにより、又は爆竹、花火、かんしゃく玉、発煙筒その他これらに類する物を使用することにより、当該暴走行為をあおってはならない。

 (空ぶかしの禁止)

第16条 何人も、公共の場所(道路を除く。)において、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、反復して空ぶかし(自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させることをいう。)をしてはならない。

 (暴走族への加入の勧誘等の禁止)

第17条 何人も、少年に対し次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴走族に加入することを勧誘し、又は暴走族に加入させる目的で面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をすること。

(2) 暴走族から脱退することを妨害すること。

(3) 暴走行為を行うように勧誘し、又は暴走行為を行わせる目的で面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をすること。

 (暴走族加入少年に対する金品等の供与の要求等の禁止)

第18条 何人も、暴走族の存続を助長し、又は暴走行為を行うことを容認する対償として、暴走族に加入している少年に対し会費、面倒見代等名目のいかんを問わず金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与若しくは役務の提供を要求し、若しくは約束させ、又は暴走族に加入している少年から金品等の供与若しくは役務の提供を受けてはならない。

 (適用上の注意)

第19条 この条例の適用に当たっては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。

 (罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1号又は第2号の規定に違反した者

(2) 第17条第3号の規定に違反して暴走行為(第2条第2号アに掲げる行為に限る。以下この号において同じ。)を行うよう勧誘し、又は暴走行為を行わせる目的で面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をした者

(3) 第18条の規定に違反した者

第21条 深夜(午後10時から翌日の午前6時までをいう。)において、第16条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第22条 第15条の規定に違反して暴走行為(第2条第2号アに掲げる行為に限る。)をあおった者は、10万円以下の罰金に処する。

第23条 第16条の規定に違反した者(第21条の規定に該当する者を除く。)は、5万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

   附 則 (平成16年12月24日福島県条例第96号)

 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に一条を加える改正規定は、平成17年3月1日から施行する。

 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


<連絡先>生活交通課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7158 FAX:024-521-7887 koutsuu@pref.fukushima.jp