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住宅用火災警報器を設置しましょう!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

住宅用火災警報器を設置しましょう!!

 消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
 火災から大切な命や財産を守るため、早期に設置しましょう。

設置の義務化はいつからですか?

 ・新築住宅:平成18年6月1日から義務づけられています。
 ・既存住宅:平成23年6月1日から義務化となります。
 (平成23年5月31日までに設置しなければなりません。)

どのような住宅に設置が義務づけられているのですか?

 すべての戸建住宅や共同住宅などが対象です。
 なお、自動火災報知設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。

※住宅用火災警報器の取付作業は、住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)と定められており、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

 なお、取付作業は、消防設備士等の資格を有しない方も行うことができます。(取付作業がネジ止め等、容易であるため。)

住宅用火災警報器とはどんなものですか?

 住宅における火災の発生を早期に感知し、警報音や音声で知らせる警報器・設備です。

 代表的な住宅用火災警報器を紹介します。

【感知方法】
 煙を感知するタイプと、熱を感知するタイプがあります。
 消防法で設置が義務づけられているのは、煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。

<煙式>寝室、階段などに設置
 煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声でお知らせします。

<熱式>台所、車庫などに設置
 住宅用火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声でお知らせします。

【方式】
 単独型と連動型があります。

 単独型:火災を感知した住宅用火災警報器だけが音や音声を発します。

 連動型: 火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が、火災信号を受け音や音声を発します。

住宅用火災警報器はどこに設置しなければならないのですか?

 寝室と寝室がある階の階段には、必ず設置しなければなりません。
 消防法で寝室と寝室がある階の階段に設置が義務づけられているのは、煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。

なぜ寝室に設置する必要があるのですか?

 本県における近年の住宅火災による死者(放火自殺者を除く。以下同じ)の発生状況を見ると、逃げ遅れが最も多く、全体の約7割を占めています。
 また、死者の発生状況を時間帯別に見ると、火災件数は起きている時間帯が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。(総務省消防庁調べ)

 → 「住宅火災時間帯別発生状況」(リンク先は下にあります)

 このため、必要最小限で効果の高いと考えられる場所として、寝室に設置することとされました。寝室が2階にある場合などでは、階段室にも設置することとされています。階段室が火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方等にとっては、ほとんどの場合、唯一の避難経路となるからです。

どのくらい効果があるのですか?

 死者数、焼損床面積、損害額で見ると、住宅用火災警報器が設置されている場合に比べ、設置されていない場合は約2倍の被害状況となっています。(総務省消防庁調べ)

 → 「住宅用火災警報器の効果」(リンク先は下にあります)

 日本に先立って義務化を進めた米国では、住宅用火災警報器の普及に伴い、住宅火災による死者数は、1970年代の6,000人程度から普及率が90%を超えた近年では半減しています。(総務省消防庁調べ)

 → 「米国における住警器の普及率と住宅火災による死者数の推移」(リンク先は下にあります)

 ※住警器…住宅用火災警報器

 本県をはじめ全国においても、住宅用火災警報器を設置していた家庭における奏功事例が多数報告されています。

【火災に早く気づき、命を取り止めることができた事例】
 座敷から出火。居住者が住宅用火災警報器の警報音に気づき避難。住宅は全焼したもの人的被害のなかったもの。

【早く気づき、火災発生または拡大に至らなかった事例】
 風呂に水を入れ忘れ沸かしてしまったため浴槽から発煙。居住者が、階段に設置していた住宅用火災警報器の警報音に気づき、119番通報。通報後水をかけて消火したため大事に至らなかったもの。

【隣人が警報音に気づき、火災発生または拡大に至らなかった事例】
 居住者が台所のガスコンロに鍋をかけたまま外出。隣人が、住宅用火災警報器の警報音に気づき、居住者が留守であったため119通報。かけつけた消防隊がガスコンロの火をとめたため、大事に至らなかったもの。

悪質な訪問販売に注意してください

 不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。

【トラブル事例1】
 「市役所から来ました。」という2人組が、「近所の家には既に付けた。 お宅には以前にも何回か来たが留守だった。」と台所に住宅用火災警報器を取り付けた。代金23,000円を請求されたが、21,000円しか持ち合わせがないというと、「それでいい。」と言って、領収書も渡さず、後で市役所から連絡があるからと立ち去った。その後市役所に取付について確認すると、そのような事実はないことがわかったもの。

【トラブル事例2】
 オレンジ色の服を着た20代~30代の男性が、身分証明及び住宅用火災警報器設置義務の文書を見せ「住宅用火災警報器をすぐに付けなければならない。」といって、販売しようとした。しかし、住人が、身分証明及び文書を確認しようと詳細な提示を求めると、男性は「後で来る。」と言って、その場を立ち去った。

【こんな手口にはご注意】
・法律で義務になったと取付を迫る。
・一人暮らしの高齢者をねらう。
・役場、消防署の名前を出す。
・領収書を出さない。
・強引に家に入り、承諾を得ずに点検・取付を行う。

 住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっていますので、もしも被害にあってしまった場合には、早急に以下の相談窓口にご相談ください。(ただし、現金取引の場合で代金または対価の総額が3,000円未満の場合はクーリングオフができないためご注意願います)。

1 市町村消費者行政担当課
2 福島県消費生活センター
 (電話:024-521-0999(月~金曜日9時00分~17時00分))
3 市消費生活センター(福島市、郡山市、いわき市)
4 各地方振興局県民生活課(南会津地方振興局のみ県民環境課)
5 警察相談センター(電話:024-533-9110)

 → 各相談窓口の詳細(リンク先は下記にあります)

罰則はあるの?

 罰則はありません。
 しかし、火災からあなたの大切な家族やご自身お命を守るために、住宅用火災警報器を早期に設置しましょう。

問い合わせ先

 住宅用火災警報器の種類、設置場所・位置などの詳細については、最寄りの消防本部、消防署または県消防保安課にお問い合わせください。

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