〔医療機関・薬局の方々へ〕台風第19号により被災された方々に係る窓口負担の猶予または免除が延長されます。
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月31日更新
被災された方々が診療に見えた際には下記の点にご注意ください。
1.保険証の提示がなくても保険診療ができます。
被災により、患者さんが保険証を紛失または自宅等に残したまま避難し、提示できない場合でも、患者さんの
・氏名、生年月日 ・連絡先(電話番号等)
・加入している医療保険者が分かる情報
(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所または組合名、後期高齢者医療の場合は住所)
を確認し、保険診療として取り扱うことができます。
2.被災された方々に係る窓口負担の猶予または免除が令和2年3月末まで延長されます。
→詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.05MB]
(参考)
・令和元年10月15日 厚生労働省事務連絡
「令和元年台風19号に伴う災害の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」 [PDFファイル/332KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)