よくある薬の相談
Q4□ 健康機器で「不眠症」に効くというものがあるけれ ど大丈夫?
Q8□ 個人で輸入した薬で具合が悪くなったけど だれに責任をとってもらえるの?
A1 現在、健康食品に関する個別の法律はなく、「健康食品」についての明確な定義はありません。一般的にふつうの食品よりも健康に良いと思われている食品が、いわゆる健康食品と呼ばれています。これらの代表的なものに、クロレラ、高麗人参、ローヤルゼリー等があります。
A2 食品衛生法では「食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」と規定しており、健康食品も食品の一つということになります。
A3 医薬品的な効能効果を標榜した場合は、薬事法に規定する「医薬品」となるため「健康食品」としては販売することはできません。医薬品は、製造から販売まで許可が必要です。
健康食品が医薬品と判断される基準について原材料はなんですか。 | → | アマチャヅルです。 |
(成分の確認)![]() | ||
それなら食品として使用できますが、どのような広告をしますか。 | → | 胃腸の働きを良くし,便通促進効果により宿便をとり のぞきますと広告します。 |
(表示等広告の確認)![]() | ||
それは「薬と思わせるような効能効果」を標ぼうしているため医薬品と判断され、食品としては販売できません。 | → | わかりました。「健康維持」、「美容」という表現にします。 |
剤型はどんなものですか。 | → | 錠剤です。 |
(剤形の確認)![]() | ||
それでは、医薬品と誤認されないように必ず「食品」である旨を明示してください。 | → | わかりました。 |
なお、「1日3回毎食後3錠ずつお飲みください」というような医薬品のような用法・用量は設定しないでください。 | → | わかりました。 |
(用法・用量についての注意)
健康食品は、不足している栄養素を補うため等のものです。よって、医薬品のような効能・効果を期待させる健康食品のラベル表示や広告は「薬事法違反」になります。
Q4 健康機器で、不眠症に効くというものがあるけれど大丈夫ですか?
A4 健康機器で効能効果を標榜する場合は、「医療機器」となる ため健康器具は販売することはできません。 医療機器を製造 ・輸入する場合は許可が必要です。
A5 医薬品等に関する疑問、問題等が発生した場合は、主治医あるいは医薬品の交付を受けた薬局等に照会することが重要です。医薬品の交付を受ける場合は、「Get The Answers」の意識を持ちましょう。 福島県では、消費生活センター内に「薬事相談窓口」を開設しておりますので、ご利用ください。
「薬事相談窓口」 福島県消費生活センター
福島市中町8-2(福島県自治会館1階)
相談日;毎週水曜日 10時~16時
電話 024-521-0999
Fax 024-521-7982
相談内容;医薬品、医薬部外品、家庭用健康治療機器、いわゆる健康食品、栄養補助食品、化粧品など
相談方法;電話、来所、手紙、Faxなど
なお、各保健所の医療薬事課、薬務課でも相談を受け付けています。
※「GET THE ANSWER」とは、
1983年にアメリカで始まった市民運動。その目的は、患者自身が医療情報などの治療に必要な情報を入手することにより、より積極的に自身の医療に参加して治療を進めようとする考えにあります。その具体的な手段として「薬についてもっと医師や薬剤師に質問し、答えてもらおう。」という運動が生まれました。
A6 個人の輸入者自身が使用することが明らかと見なされる次の範囲であれば、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を税関限りの確認により、通関(輸入)できます。これ以外は、薬監証明(厚生労働省確認済輸入報告書)等の手続きが必要となります。
化粧品 | 1種類24個以内(例えば口紅の場合、ブランドや色にかかわらず口紅として24個以内) | ||
医療機器 | 1セット(家庭用で使用されているものに限る) | ||
医薬品医薬部外品 | 外用剤以外 | 毒薬、劇薬または処方せん薬その他の医薬品 | 1ヶ月分以内2ヶ月分以内 |
外用剤 | 毒薬、劇薬または処方せん薬除く | 1品目につき24個以内 |
A7 個人で輸入した「医薬品」をあげることは、医薬品の授与となり、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のために規制をしている法律「薬事法」に違反することになります。絶対に行ってはいけません。
Q8 個人で輸入した薬で具合が悪くなったけど、だれ責任をとってもらえるの?
A8 医薬品等を輸入する場合は、国や都道府県から製品に対する承認や輸入するための許可を受ける必要があります。これらの製品の副作用による被害は、「医薬品副作用被害救済基金法」により救済を受けることができますが、個人で輸入した薬の被害の責任は、自分自身が負うこととなります。 なお、「製造物責任法」により、製造・輸入した業者が責任を負うこともありますが、個人輸入の場合は、製造業者に責任を負わせることはかなり困難となる場合があります。 (自分が因果関係を証明することになります。)
個人輸入はこれまで様々な健康被害が報告されています。
(健康被害情報・無承認無許可医薬品http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html) 医薬品を海外から輸入しようとされる前に医師や薬剤師などの専門家と相談するなど、必要性を十分に検討しましょう。