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管内の保育所情報はこちらです

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月23日更新

1 保育所とは

乳幼児の保護者のいずれもが、次の理由によりその乳幼児を保育することができず、同居の親族など家庭で保育することのできる人がいない場合に、保護者に代わって保育をする児童福祉施設です。

(1) 仕事をしていて家庭で保育できない
(2) 母親が妊娠中であるか出産後間がない
(3) 病気や怪我で保育できない
(4) 同居の親族を常時介護している 

2 保育所への入所について

各市町村内にある保育所への入所については、各市町村で条例などにより入所の基準を定めています。

保育所入所の受付、選考は各市町村でおこなっていますので、詳しい手続きについては、市役所、町村役場または各保育所にお問い合わせ下さい。

3 保育料について

保育料は、原則として保護者の所得に応じて、各市町村で決定しています。

4 保育所における保育対策等促進事業等

仕事と子育ての両立や子育ての負担感緩和など、安心して子育てができるような環境整備を目的として、通常の保育に加え、次のような事業をおこなっている保育所があります。

(1)一時保育促進事業・特定保育事業

保育所に入所していない小学校就学前の児童で、保護者の傷病、育児に伴う負担の解消などを理由に一時的に保育を必要とする場合に保育を行います。

利用料金は市町村が定めます。 

(2)障がい児保育

保育に欠ける障がいを持つ児童を受け入れ、健常児とともに保育を行います。

利用料金は市町村が定めます。 

(3)地域子育て支援拠点事業

子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能を充実し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として、育児不安についての相談指導や子育てサークルの育成・支援などをおこなっています。

保育所によって実施している内容は異なります。空きスペースや園庭などを自由に利用できる時間をもうけたり、絵本の貸出しなどをおこなっています。 

5 病気回復期の児童の保育

病気の回復期にあることから保育所での集団保育が困難で、なおかつ保護者が勤務等の都合により家庭で保育できない児童を、病院等に付設された専用のスペースで保育します。

下記の施設で、事業を実施しています。

利用料、入所の手続き等は市役所または各施設にお問い合わせください。

施設名
電話番号
設置者所在地利用できる日時
病児保育所さくら
0242-26-3966
医療法人社団新生会会津若松市西栄町2-27(佐藤病院敷地内)

月曜日~金曜日 午前8時~午後6時
土曜日(第1・2・4) 午前8時~午後1時

東町のびやか保育園
0241-21-1303
社会福祉法人啓和会喜多方市字石田4041-2

月曜日~金曜日 
午前8時30分~午後5時30分

6 会津管内保育所一覧

会津保健福祉事務所管内の保育所一覧はこちらです。(福島県保健福祉部子育て支援課のページにリンクしています)

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