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薬物乱用防止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年5月27日更新

麻薬・覚せい剤・大麻・シンナーの乱用をなくそう

1 薬物乱用とは

  薬物乱用とは社会のルールから外れた方法や目的で薬物を使うことです。覚せい剤などの違法薬物は1回の使用だけでも薬物の乱用になります。また、覚せい剤などの違法薬物を譲渡、所持、使用することは犯罪です。その他、病気の治療に使う医薬品も治療以外の目的に使えば薬物乱用になります。

 

2 薬物乱用がなぜいけないのか

(1)急性中毒により体に悪影響が出ます。時には死亡することもあります

(2)依存症や耐性により自分の意思では薬物使用をコントロールできなくなり、心と体が破壊されます

(3)薬物を手に入れるためには高額なお金が必要になるので、強盗、恐喝、売春などをすることも少なくありません

(4)薬物乱用者は幻覚・妄想が見えることにより、乱暴になったり、交通事故、殺人など起こすことがあります

 

3 乱用される薬物について

 乱用される薬物は以下のようなものがあります。

  ○ 覚せい剤

  ○ コカイン

  ○ あへん系麻薬(モルヒネ、ヘロインなど)

  ○ 大麻

  ○ 有機溶剤(シンナーなど)

  ○ 向精神薬

  ○ MDMA

   ○ LSD

  ○ 危険ドラッグ

また、乱用される薬物は別名で呼ばれることもあります

例)覚せい剤(シャブ、スピード、アイスなど)、コカイン(クラック)

  大麻(ハッパ、チョコ)、有機溶剤(アンパン)、MDMA(エクスタシー)

 

4 薬物乱用への誘い

 「疲れがとれる」「痩せてきれいになる」「みんな使っている」などと違法薬物を勧める人たちがいますが、こうした誘いに対しては『ダメ。ゼッタイ。』ときっぱりと断りましょう。危険な場所に近づかないこと、逃げることも「勇気」です。

 

5 薬物相談窓口について

福島県南会津保健所生活衛生部医療薬事課  0241-63-0306

福島県精神保健福祉センター        024-535-3556

福島県保健福祉部薬務課          024-521-7233

東北厚生局麻薬取締部麻薬覚せい剤相談電話 022-227-5700

最寄りの各警察署

 

こちらのホームページもご覧ください

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