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食品関連営業許可

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
食品衛生法では、人の健康に与える影響が著しく、公衆衛生に及ぼす影響の大きい飲食店営業など34業種の営業については、知事が施設基準を定め、その基準に適合する場合に期間を定めて営業が許可されます。    

新たに営業を始めるとき

営業許可を受け、新規に営業を始めようとするときには、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請書と必要な書類を提出し、保健所長の許可が必要となります。

食品衛生責任者

食品関係の営業許可を取得して営業する場合は、施設ごとに食品衛生責任者を設置しなくてはなりません。食品衛生責任者となるためには、食品衛生責任者の養成講習会を受講することが必要です(調理師等の有資格者は受講しなくても責任者になれます)。

許可の必要な業種      

・飲食店営業・乳類販売業・菓子製造業・乳酸菌飲料製造業
・喫茶店営業・魚介類販売業・あん類製造業・食用油脂製造業
・食肉販売業・氷雪販売業・乳処理業・アイスクリーム類製造業
・みそ製造業・醤油製造業・乳製品製造業・特別牛乳さく取処理業
・ソース類製造業・集乳業・酒類製造業・魚肉ねり製品製造業
・食肉処理業・豆腐製造業・食肉製品製造業・食品の冷凍または冷蔵業
・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・食品の放射線照射業
・魚介類せり売営業・添加物製造業・清涼飲料水製造業・缶詰または瓶詰製造業
・マーガリンまたはショートニング製造業・氷雪製造業 

許可申請の方法

必要な書類(下記)を用意し、施設所在地を管轄する保健所長に申請してください。
  1. 食品営業許可申請書(保健所にあります)
  2. 施設の平面図、構造設備の大要(保健所にあります)
  3. 施設付近の見取り図    
  4. 申請料金(業種により異なります)
       

 食品衛生責任者講習会について

その他ご不明な点がありましたら下記までご連絡ください。