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【福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金】12市町村外での事業再開支援の廃止時期の延長について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月10日更新

概要

先にお知らせしておりました12市町村外での事業再開支援の段階的廃止のうち、令和3年度末に廃止予定の「避難指示解除から3年以上経過している区域に所在していた事業者の方」につきまして、コロナウィルスの影響等のやむを得ぬ事情により事業再開が困難であった場合、令和4年度に限り申請を受け付けることとします。

具体的な廃止時期

1 避難指示解除から3年以上経過している区域に所在していた事業者
  田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、富岡町※1、浪江町※1、葛尾村※1、飯舘村※1
  (※1 下記2、3を除く)
    → 令和3年度末に廃止
      ただし、やむを得ぬ事情により令和3年度末までの事業再開が困難であった場合は、令和4年度の
     補助金申請時にその旨理由書を添えることで、令和4年度に限り申請を受け付けます。
     (理由書の内容によっては、申請が受け付けられない場合もございます。)

       避難指示解除から3年以上が経過している地域とは?

2 特定復興再生拠点区域又は避難指示解除から3年未満の区域に所在していた事業者
    → 変更なし
       大熊町、双葉町、葛尾村は令和4年度末に廃止
       富岡町、浪江町、飯舘村は令和5年度末に廃止
       特定復興再生拠点区域とは?

3 帰還困難区域に所在していた事業者
    → 変更なし
       引き続き支援(令和5年度末に申請状況等を踏まえて廃止時期を検討します)

 

 なお、特定復興再生拠点区域の整備状況や具体的な申請案件の有無等を踏まえて、今後、廃止時期が変更となる場合もございます。その場合は改めて県ホームページでお知らせします。

このページに関するお問い合わせ先

経営金融課 事業再開補助金担当

〒960-8041 福島県福島市大町4-15 チェンバおおまちビル2階

Tel:024-572-7019