大企業に雇用されるシフト労働者等も休業支援金・給付金の対象に。
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月25日更新
大企業に雇用されるシフト労働者等も休業支援金・給付金の対象となります(厚生労働省)
大企業に雇用されるシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣))であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方についても、休業支援金・給付金の支給対象となる予定です。
大企業に雇用されるシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣))であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方についても、休業支援金・給付金の支給対象となる予定です。