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最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月20日更新

最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(厚生労働省)

概要

 「雇用調整助成金」の業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40)を問わず雇用調整助成金が支給されます。

 詳細は、厚生労働省のリーフレット [PDFファイル/159KB]をご覧ください。

お問い合わせ先

 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

 電話番号0120-60-3999 

 受付時間 9時00分~21時00分土日・祝日含む

 

 

 

 

 

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