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【受付終了】福島県高度ものづくり人材確保支援事業補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

※令和2年度の受付は終了しました

事業概要

福島県では、県内の対象産業の中小企業製造業が、県外から自らの企業の中核となる高度人材を新たに無期の正社員として雇用し、その高度人材の雇用の効果として当該高度人材以外の正社員雇用が見込まれる事業に対し、県内への移動に伴う旅費や人件費等諸手当の一部を補助いたします。※予算に達し次第、募集終了とさせていただきます。

※高度人材とは
 ○ 経営者や経営者を支える右腕として企業マネジメントに携わる人材
 ○ 新規事業や海外現地事業の立ち上げなど、新たな販路を開拓できる人材
 ○ 企業価値の向上に向け、課題(財務再構築、経営再建等)を解決し、事業再生を推進できる人材
 ○ 開発や生産等の現場で、改善による生産性向上や新製品開発等を行う人材
 ○ その他、受入先で求められる中核となる業務経験が通算して3年以上あり、その実情に応じてプロフェッショナルとみなすことのできる人材 など

補助対象者

次のいずれにも該当する者とする。

 1 公益財団法人福島県産業振興センター内に開設する「福島県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ人材拠点」という。)」が委託を受けて実施する「福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業」により高度人材の確保を申し込んでいる者。
 2 福島県内に主たる事務所を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者)。
 3 対象となる業種は、次の表に定める統計法(昭和19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類中分類に定める業を営む者。

対象産業
【再生可能エネルギー関連産業】 化学工業、石油製品・石炭製品製造業、非鉄金属製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
【医療関連産業】 プラスチック製品製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、印刷・同関連業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業
【ロボット関連産業】 ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、生産用機械器具製造業、電気機械器具製造業、金属製品製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、その他の製造業
【航空宇宙関連産業】 輸送用機械器具製造業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業 ・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、その他の製造業
【輸送用機械・半導体関連産業】 電子部品・デバイス・電子回路製造業、輸送用機械器具製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、その他の製造業

4 以下の全てを満たす者。
ア 雇用保険適用事業所の事業者であること。
イ 厚生労働省及び本県が実施している雇用関係助成金について、不正受給をしてから本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過していない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
ウ 労働保険料を滞納している事業者でないこと。
エ 交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること。
オ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
カ 税務署が発行する納税証明書(消費税及び地方消費税)及び県税事務所が発行する納税証明書において滞納していないことが確認できる事業者であること。
キ 審査に必要な書類等を整備保管し、国や県が行う検査に協力する事業者であること。

※次に該当する者は補助対象者ではありません。
(1) 福島県暴力団排除条例(平成23年条例第51号。以下暴力団、暴力団員等その他の用語については、同条例において使用する用語に同じ。)第22条及び第23条の規定に違反した事実がある者
(2) 役員等(代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が暴力団員等に該当する者
(3) 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用している者
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(5) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(7) (1)から(6)に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

補助対象経費、補助率及び補助限度額

補助対象経費

補助率及び補助限度額

 県内への移動に伴う旅費、人件費(給与、賞与、超過勤務手当、通勤手当、役職手当等の諸手当、社会保険料のうち事業主負担分)

 補助対象経費の2分の1

 新規に雇用される高度人材1人当たり150万円を上限とする。 ※千円未満切り捨て

交付申請

福島県高度ものづくり人材確保支援事業補助金交付要綱に定める下記の書類を、正社員として就業開始する7日前または就業開始する日が属する年度の1月末日のいずれか早い日までに提出してください。※交付要綱を熟読のうえ、申請してください。

交付申請書(様式第1号)
【添付書類】
 1 補助事業の実施計画書
 2 補助事業の経費配分及び収支予算書
 3 履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
 4 税務署が発行する納税証明書(消費税及び地方消費税)及び県税事務所が発行する納税証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
 5 定款の写し
 6 会社概要(概要がわかる会社案内、パンフレット等)
 7 「労働保険料・一般拠出金納付願」の労働保険特別会計歳入徴収官印を押印したものの写し
 8 プロ人材拠点が高度人材と認めた書類
 9 新規雇用者の履歴書及び前歴記載書の写し
 10 その他知事が必要と認める書類

交付要綱、各種様式及びQ&A

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