特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針についてお知らせします
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月29日更新
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針
特定間伐等の実施の促進に関する基本方針の変更について
1 変更理由
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第4条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」(平成25年6月24日付け農林水産省告示第2072号)に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を定めていたところである。
今般、伐採適期を迎えた高齢級の人工林が増加しつつあり、再造林等による伐採跡地の適切な更新の重要性に鑑み、本県においても特定母樹の増殖の実施の促進に取組むこととしたことから、同法第4条第6項の規定に基づき、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針へ変更するものである。
2 変更事項
特定母樹の増殖の実施の促進に取組むため、これまで未策定であった以下の事項について追加記載する。
5. 本県における特定母樹の増殖の実施の促進の目標
6. 本県における特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する事項
7. 特定増殖事業の実施方法に関する事項
8. 特定増殖事業の実施の促進のための方策に関する事項
9. その他
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