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食品表示法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月8日更新

食品表示法について

 食品表示については、これまで「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」、「食品衛生法」、「健康増進法」の3法で規定されていましたが、平成27年4月1日にこれら3法の食品の表示に関する規定が一元化され、「食品表示法」が施行されました。
食品表示法一元化
 また、平成29年9月1日より、原料原産地表示制度が施行され、全ての加工食品の1番多い原材料の産地を表示することが義務づけられました。

 食品表示法施行による新ルールの適用、及び原料原産地制度の適用の経過措置は下記のとおりとなっています。

 

食品表示法経過措置
  施工日 猶予期間 経過措置
加工食品及び添加物の新ルール適用 平成27年4月1日

5年

令和2年3月31日まで
製造所固有記号表示 平成28年4月1日 4年 令和2年3月31日まで
生鮮食品の新ルール適用 平成27年4月1日 1年6ヶ月 平成28年9月30日まで
原料原産地表示 平成29年9月1日 4年6ヶ月 令和4年3月31日まで


詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

<関連リンク>

  【消費者庁】食品表示法等(法令及び一元化情報)

  【消費者庁】新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報

  【消費者庁】知っておきたい食品の表示(消費者向け)

  【消費者庁】早わかり食品表示ガイド(事業者向け)

食品表示法についてのお問い合わせ

 食品表示に関する疑問点、御相談などありましたら、下記までお問い合わせください。

【連絡先】

 (品質事項 : 原材料名、内容量、原産地等の表示について)
 県南農林事務所    企画部    指導調整課 電話0248-23-1553


 (衛生事項 : 添加物、アレルギー等の表示について)
 県南保健福祉事務所 生活衛生部 衛生推進課 電話0248-22-5487


 (保健事項 : 栄養成分表示、機能性が表示されている食品等について)
 県南保健福祉事務所 健康福祉部 健康増進課 電話0248-22-5443

<関連リンク>

 【福島県】食品表示法についてのお問い合わせ

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