建設業の解体工事業許可に係る経過措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月15日更新
建設業の解体工事業許可に係る経過措置終了について
とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が、令和3年3月31日に終了します。
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに技術者要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。
変更届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。
経過措置対象となる技術者については、「解体工事業の経過措置終了についてのお知らせ」(PDF)でご確認ください。
解体工事業の経過措置終了についてのお知らせ(国土交通省作成) [PDFファイル/305KB]
登録解体工事講習について
登録解体工事講習実施団体
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会 | 一般財団法人 全国建設研修センター |
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https://www.zenkaikouren.or.jp/ | http://www.jctc.jp/ |
お申し込み、お問い合わせは直接、実施団体にお願いします。
オンライン講習
令和3年2月からインターネットを利用した登録解体工事講習のオンライン講習が実施されます。
詳細は一般財団法人 全国建設研修センター https://www.jctc.jp/archives/45444 を御確認ください。
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