開発許可制度の改正について
●開発許可制度の改正について |
◆社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等の建築について |
| 都市計画法の一部改正により、平成19年11月30日以降に、社会福祉施設、 医療施設、 学校、庁舎等の建設のために一定規模(下表参照)以上の開発行為を行う場合は、都市計画法 第29条の開発許可(技術審査)が必要となります。 市街化調整区域においては、技術審査に加え、都市計画法第34条第1号又は第14号の立 地基準(下記参考資料参照)を満たす必要があります。 さらに、市街化調整区域においては、建築行為のみの場合でも都市計画法第43条の建築許 可が必要となります。 なお、これらの開発行為が平成19年11月30日において現に行われている場合は、許可は 不要です。 ただし、市街化調整区域においては、平成19年11月30日までに建築工事に着手していない 場合は、都市計画法第43条の建築許可が必要となります。 《一定規模》
《参考資料》 | ||||||||||||