福島県屋外広告物審議会の会議の公開等に関する取扱要綱
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
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福島県屋外広告物審議会の会議の公開等に関する取扱要綱 |
(趣旨) | |||
第1条 | この要綱は、附属機関等の会議の公開に関する指針(平成12年4月1日制定)に基づき、福島県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
(審議会の公開) | |||
第2条 | 審議会は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する議案の審議については、非公開とすることができる。 | ||
(1) | 個人に関する情報に係るもの | ||
(2) | 法人その他の団体(地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する案件であって、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの | ||
(3) | 前二号以外の案件で、審議会が非公開すべきと認めたもの | ||
(4) | 前三号以外の場合で、緊急に公開できない事項を取り扱う必要が生じたため特に議長が非公開とすべきと認めたもの | ||
(審議会の傍聴) | |||
第3条 | 審議会の傍聴は、次に定めるところにより実施するものとする。 | ||
(1) | 傍聴人の定員は10名とする。ただし、報道関係者及び関係行政機関の職員を除く。 | ||
(2) | 審議会を傍聴しようとする者は、審議会の開催予定時刻の5分前までに氏名、住所を所定の用紙に記入し、受付を済ませるものとする。 | ||
(3) | 審議会を傍聴しようとする者が定員を超える場合は、抽選によるものとする。 | ||
(4) | 傍聴人は、事務局の指示に従い入室するものとする。 | ||
(5) | 審議会開会以降の入室は認められないものとする。 | ||
(6) | 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 | ||
ア | 銃器、棒、その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 | ||
イ | はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者 | ||
ウ | はち巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 | ||
エ | ラジオ、拡声器、無線機の類を携帯している者 | ||
オ | マイク、録音機、写真機、ビデオカメラの類を携帯している者。ただし、報道機関については、この限りではない。 | ||
カ | 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 | ||
キ | 下駄、木製サンダルの類を履いていると認められる者 | ||
ク | 酒気を帯びていると認められる者 | ||
ケ | 異様な服装をしている者 | ||
コ | その他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 | ||
(7) | 審議会を傍聴する者は、次の事項を遵守しなければならない。 | ||
ア | 審議会開催中は、静粛に傍聴すること。 | ||
イ | 審議会における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。 | ||
ウ | 談話をし、又は騒ぎ立てるなど審議会の妨害となるような行為をしないこと。 | ||
エ | 携帯電話及びポケットベルの類を携帯している者は、審議会開催中その電源を切っておくこと。 | ||
オ | 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
カ | 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、報道機関については、この限りではない。 | ||
キ | その他審議会の議事運営に支障となる行為をしないこと | ||
(8) | 傍聴人は事務局の指示に従わなければならない。 | ||
(9) | 傍聴人が前二号に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。 | ||
(雑則) | |||
第4条 | この要綱に定めるものを除くほか、審議会の会議の公開等に関して必要な事項は、議長が審議会に諮って定める。 | ||
附 則 | |||
この要綱は、平成13年12月20日から施行する。 |
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