令和元年台風第19号に伴う建築確認手数料等の免除についてお知らせします(令和4年10月14日まで)
建築確認申請手数料等の免除
1 概要
令和元年台風第19号により被害を受けた住宅または建築物の所有者等が、被災日から起算して3年以内(令和4年10月14日まで)に建築等をする場合で、福島県(特定行政庁)が行う建築確認等については、建築確認申請手数料等を免除します。
※上記は台風第19号により被災した場合に限ります。
※台風第19号以外の災害(令和元年10月25日からの大雨等)により、被害を受けた住宅については被災日から起算して1年以内に住宅を建築する場合、建築確認申請手数料等を免除します(免除対象となる「手数料」は下記4(1)(2)(3)のみとなります。)。
2 免除対象となる「被害」
令和元年台風第19号により、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。)または建築物(兼用住宅を含む。以下同じ。)に半壊以上の被害を受けた場合
3 免除対象となる「申請者」
市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者(その相続人や家族を含む)
4 免除対象となる「手数料」
(1)確認申請手数料
計画変更申請手数料は免除となりますが、構造計算適合性判定手数料は免除対象から除きます。
(2)中間検査申請手数料
(3)完了検査申請手数料
(4)承認、許可及び認定申請手数料
主に第43条第2項第1号の認定・第2号の許可申請手数料、道路位置指定申請などが対象です。
5 免除対象となる「申請」
(1)被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請または被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請
(2)被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請または被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請。ただし、建築等を行う建築物の面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災建築物の面積に対して1.5倍を超える範囲は免除対象外となりますので、ご注意願います。
(3)建築基準法第85条第5項の仮設建築物を建築する場合
※用途変更に係る申請については、免除対象から除かれます。
6 免除に関する注意事項
(1)被災日から起算して3年以内に住宅または建築物の建築等に係る当初の申請(許可、指定、認定または建築確認)が行われた場合は、その後の申請(中間検査、完了検査(付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に係る各種申請を含む。)手数料を免除します。
(2)免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫(用途上不可分の関係にあるもの)も含まれます。
7 免除を受けるために必要な添付書類
(1)建築確認関係申請手数料免除申請書 [Wordファイル/43KB]に市町村が発行する「り災証明書」等を添付してください。(証明書は写しでも可)
(2)り災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるため、住民票(写でも可)を添付してください。
8 免除規定が適用される主な事例
○免除規定の適用に当たっては、「免除事例 [PDFファイル/310KB]」を参考にしてください。
9 お問い合わせ先
○建設地を所管する各建設事務所建築住宅課 [PDFファイル/76KB]にご相談ください。
10 その他
令和元年台風第19号における被災住宅の復旧・再建に関する情報は詳細をご確認ください。