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税金の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月26日更新

用地課では次のような仕事をしています。

税金の取り扱い

(1)譲渡所得の特例

 公共事業用地として譲渡した場合は、次の特例のうちどちらか一方を選んで受けることができます。

  1. 5,000万円の特別控除

 譲渡所得の金額から最高5,000万円まで申告により控除されます。

(一定の要件を満たしている場合。)

  1. 代替資産を取得した場合の課税の特例

 土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。

※課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については管轄の税務署にご相談ください。

(2)固定資産税

 県に土地をお譲りいただいた場合は、その面積分について固定資産税の負担がなくなります。

 ただし、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課される税金のため、契約いただいた年については、お譲りいただいた分も皆さんに固定資産税をご負担頂く必要があります。

(3)不動産取得税

 代替地を取得する場合や建物補償を受けて新築等をした場合には、原則として不動産所得税が課税されますが、申告することによって軽減されます。

※不動産取得税の軽減については、管轄の県地方振興局県税部にご相談ください。

(4)生前一括贈与の受贈農地

 生前一括贈与の受贈農地となっている場合には、贈与税の納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を納付しなければなりませんが、利子税の金額については、届け出することにより2分の1に軽減されます。(平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に譲渡をした場合には、利子税の金額が免除)

※利子税の軽減については、管轄の税務署にご相談ください。

(5)国民健康保険税

 保険料算定において、公共事業による譲渡所得の控除が適用となります。

※譲渡所得の控除適用については、管轄の市町村国民健康保険課等税務担当課にご相談ください。

(6)扶養控除(所得税、住民税)

 配偶者及び被扶養者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者特別控除または扶養控除が受けられなくなることがあります。

※扶養控除適用については、管轄の市町村税務担当課、税務署にご相談ください。

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<連絡先>南会津建設事務所〒967-0004  福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話:0241-62-5321 Fax:0241-62-5340 minamiaizu.ken@pref.fukushima.jp