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福労委平成30年(調)第2号(あっせん)事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月3日更新
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福労委平成30年(調)第2号(あっせん)事件

 申請受付年月日
  平成30年5月30日
2 申請者(被申請者)
  申請者    X労働組合
  被申請者  Y協同組合

3 あっせん事項
   
組合員の不当解雇について

4 あっせん申請に至るまでの経過

年 月 日

交  渉  経  過

25年10月

  Aは上司からパワハラ発言を受けているとして、組織内のパワハラ委員会に申し立てを行った。委員会では上司のパワハラが認められる一方、Aも上司に対してパワハラを行っているとして、両者ともに譴責処分を受けた。

27年 2月

 Aが組合に加入。         

30年 3月

 A組合員が専務理事より、退職勧奨を受ける。
 団体交渉を実施し、A組合員は退職する考えがないことをY協同組合側に伝え、Y協同組合側も退職を強要するような行為は行わないことを約束した。

30年 4月
  ~ 5月

 理事長より、A組合員が解雇を通知される。
 団体交渉を実施し、A組合員の解雇理由について説明を求めたが、Y協同組合は「通知書に記載のとおり。」「今後のことがあるので説明は控える。」等の回答の繰り返しに終始した。
 X組合は労働委員会にあっせんを申請した。

5 当事者の主な主張

(1) 労働組合側

 解雇理由を明確に説明できない解雇は不当であり、解雇の撤回、現職復帰を求める。 

 (2) 使用者側
    
 理事会での決定事項であり、解雇理由に問題があるとは考えておらず、解雇の撤回に応じる考えはない。

6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 平成30年6月18日)
  協同組合側から譲歩の余地は無く、あっせんに応じられない旨の連絡があったことから、あっせん応諾の説得は困難と判断し、打切りとした。

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