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(13)労働組合の結成方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月17日更新
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(平成26年7月17日現在)

労働組合の結成方法 ~労働者からの質問

質問

 私の勤務する会社には、労働組合がありません。労働組合を結成して、使用者と一時金のアップについて、団体交渉をしたいと思っていますが、誰でも労働組合を結成することができますか。
    また、どこかへ届け出や承認してもらう必要がありますか。

答え

 正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく 労働者が2人以上集まれば誰でも自由に労働組合を結成することができます。また、役所などに書類で届け出たり、使用者の承認も必要ありません。
    なお、労働組合の運営は自由に行うことができますが、労働組合法上の保護を受けたり、手続きに参加するためには、労働組合法で規定する一定の要件を満たす必要があります。
(参照:(3)労働組合の結成と資格審査

解説

労働組合の結成 労働組合の結成の流れは、一般的には次のとおりです。
  1 準備段階
      (1)有志による結成準備会を発足させる。
      (2)結成趣意書などを配布し、組合への加入を呼びかける。
      (3)組合規約案、活動方針案を作成する。
      (4)結成大会の準備を行う。
  2 結成大会の開催
      (1)組合規約案、活動方針案を大会に提出し承認を得る。
      (2)規約に基づき組合役員を選出する。
  3 組合活動
      (1)組合結成を使用者へ通知する。
      (2)使用者へ要求書を提出し、団体交渉を求める。

 

 

 

 

 

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