答え 労働組合法第2条但書1号には、役員や使用者の利益を代表する者の参加を許すものは労働組合法上の労働組合ではないと規定されており、お尋ねの管理職組合が労働組合法上の労働組合に該当しない場合には団体交渉を拒否しても不当労働行為とはなりません。ただし、判例によれば、会社の定める管理職がすべて利益代表者に該当するとは限らず、その範囲はかなり限定的に判断されていますので、個別的・具体的に判断する必要があります。 また、労働組合法上の労働組合に該当しない場合でも、労働組合法第7条2号には「労働者の代表者」と団体交渉するよう規定されており、労働者の団結の形態は制限されていませんし、憲法第28条により、労働者には労働三権(団結権・団交権・争議権)が保障されていますので、誠実に団体交渉に応じることが必要です。 解説1 管理職組合の法的地位 会社において管理職に就いている者も、たとえ、その管理職が使用者の利益代表者と判断される者であっても、労働組合法第3条に規定する労働者に含まれます。そして、これらの管理職のみをもって組織する団体も、憲法第28条で規定する団結権・団交権・争議権を保障される労働組合ということになります。
2 使用者の利益代表者となる管理職 しかしながら、憲法上、労働組合と認められる管理職組合が、当然に不当労働行為からの救済など、労働組合法が特に認めた利益を受けられる労働組合法上の労働組合であるか否かについては即断できません。労働組合法第2条但書第1号により、使用者の利益代表者の参加を許す組合は、使用者との関係において自主性を欠くとして労働組合法上の労働組合ではないとされているからです。 次に、この使用者の利益代表者の範囲についてですが、一般に、その範囲をむやみに拡大して解釈すべきではなく、限定的、抑制的に判断すべきであるとされています。また、当該管理職の職制上の名称等にとらわれることなく、会社の規模、職制のあり方等に照らして、その職務の実質的な内容を個別具体的に検討し、その管理職の加入により使用者と対等の立場に立つべき労働組合の自主性が損なわれるかどうかにより判断すべきであるとされています。
3 団交拒否を不当労働行為とした判例の考え方 判例は、使用者の利益代表者の参加を許す労働組合も労働組合法第7条第2号にいう「労働者の代表者」に含まれるとし、使用者は利益代表者の参加を理由として団交拒否できないとしています。ただし、当該利益代表者が、当該交渉事項に関して使用者の機密事項を漏洩している場合など、適正な団体交渉が期待できないような特別の事情がある場合には、団交拒否の正当な理由となりうるとしています。 判例○ 中労委(セメダイン)事件(最高裁第一小法廷決定平成13.6.14労判807号5頁) |