(13)派遣労働者と派遣先会社との団体交渉
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(平成24年12月6日現在) | |||||||
派遣労働者と派遣先会社との団体交渉 ~労働者からの質問 | |||||||
質問派遣先会社での労働条件を改善するため、派遣社員で労働組合を結成し、派遣先会社に団体交渉を申し入れました。ところが、派遣先会社から「派遣社員の使用者は、派遣元会社なので団体交渉には応じられない。」と団体交渉を拒否されました。勤務日の割振りなど派遣先会社が決めている労働条件もあるので、交渉内容によっては、派遣先会社であっても団体交渉の相手方となると思うのですがいかがでしょうか。 | |||||||
答え派遣労働者と派遣先会社との関係について、派遣先会社は、労働契約上の使用者ではありませんが、勤務日の割振りなど基本的な労働条件について部分的にでも労働契約上の使用者と同じように現実的かつ具体的に支配・決定しているような場合、それらの労働条件については、派遣先会社であっても団体交渉の相手方となり得ます。 解説1 派遣労働者の定義 判例○ 朝日放送事件(最高裁第三小法廷判決平成7.2.28労判668号11頁) | |||||||
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