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県税還付金(送金通知書が届いた方)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月8日更新

県税還付金(送金通知書が届いた方)

県税還付金とは、納付していただいた県税に、納め過ぎや減免などがあった場合にお返しするものです。

ただし、未納の県税がある場合はそちらに充当されます。 

還付金の受け取り方

送金通知書により還付金を受け取るときは下記をご参照ください(項目をクリックすると詳細をご覧いただけます)。

1 東日本大震災、原発事故等で避難されている場合

2 現金で受け取る場合(個人の方法人の方

3 第三者へ受け取りを委任する場合

4 口座振替で受け取る場合

5 ご本人の住所氏名が変わっている場合

6 ご本人(債権者)が亡くなっている場合

7 発行日から1年が経過してしまった場合

8 送金通知書を紛失、汚損、破損してしまった場合

還付金の受け取り方について

送金通知書による場合受け取り方
東日本大震災、原発事故等で避難されている場合

 <送金通知書と運転免許証の住所が一致している方>

  1. 東邦銀行がお近くにある方
     現金または口座振替で受け取ることができます。
  2. 東邦銀行がお近くにない方
     口座振替をご利用ください。 

<送金通知書と運転免許証の住所が一致しない方>
お受け取り方法をご案内いたします。
県庁税務システム課(電話024-521-7730)までお問い合わせください。

現金で受け取る場合個人の方

<受け取れる期間>
発行日から1年以内

<受け渡し場所>
 東邦銀行本店・各支店(最寄りの東邦銀行でお受け取りください)

<お持ちいただくもの>

  1. 送金通知書
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類
    (例)運転免許証、住民票、外国人登録証明書、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、その他住所氏名が確認できる公的書類
法人の方

<受け取れる期間>
発行日から1年以内

<受け渡し場所>
 東邦銀行本店・各支店(最寄りの東邦銀行でお受け取りください)

<お持ちいただくもの>

  1. 送金通知書
  2. 法人の代表者または職員であることが証明できるもの
    (例)社員証、健康保険証、法人の納税の領収証書、法人の預金通帳など
  3. 窓口でお受け取りする方の本人確認書類
    (例)運転免許証、住民票、外国人登録証明書、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、その他住所氏名が確認できる公的書類

<法人の所在地や法人名が変わっているとき>
送金通知書と同一の法人であるかの確認が必要となります。
上記の「お持ちいただくもの」と併せて、次の書類をお持ちください。

 ・法人の登記事項証明書
※「送金通知書の所在地、法人名」と「現在の所在地、法人名」の両方を確認できるものをお取り寄せください。

 <法人が解散しているとき>
お受け取り方法をご案内いたします。
県庁税務システム課(電話024-521-7730)までお問い合わせください。 

第三者へ受け取りを委任する場合

<受任者が個人の場合>
●あらかじめ記入するもの
送金通知書裏面の「委任状」をご記入ください。
※記入例などの詳しい内容は、送金通知書の裏面をご確認ください。
※ご家族が代わりに受け取る場合でも「委任状」の記入が必要です。

●代わりに受け取る人(受任者)がお持ちいただくもの

  1. 送金通知書(委任状が記入されたもの)
  2. 受任者の印鑑(委任状と別のもの)
  3. 受任者の本人確認書類
    (例)運転免許証、住民票、外国人登録証明書、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、その他住所氏名が確認できる公的書類

<受任者が法人の場合>
● あらかじめ記入するもの
送金通知書表面の「領収証書」に所在地、法人名及び代表者名をご記入の上、代表者印を押印してください。

●代わりに受け取る人(受任者)がお持ちいただくもの

  1. 送金通知書
  2. 法人の代表者または職員であることが証明できるもの
    (例)社員証、健康保険証、法人の納税の領収証書、法人の預金通帳など
  3. 窓口でお受け取りになる方の本人確認書類
    (例)運転免許証、住民票、外国人登録証明書、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、その他住所氏名が確認できる公的書類
口座振替で受け取る場合

●ご提出いただく書類
送金通知書
※送金通知書裏面の「県税還付金口座振替払依頼書」をご記入ください。(記入例
※送金通知書をミシン目に沿って切り取り、郵送してください。

●今後発生する還付金も口座振替にしたい
送金通知書裏面の「県税還付金口座振替払依頼書」の最下段にある「今後発生する還付金についても、上記口座への振替を依頼します。」に押印してください。(記入例

●送付先
 下記の連絡先まで郵送してください。
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16  税務システム課

※入金されるまで、おおむね2週間程度かかりますのでご了承ください。
※入金の通知はありませんので、記帳してご確認ください。

ご本人の住所氏名が変わっている場合

送金通知書のご本人であるかの確認が必要となります。

現金で受け取る場合、口座振替で受け取る場合のいずれも以下に該当するものをご持ってくるまたはご提出ください。

○運転免許証で旧住所や旧姓が確認できる方
 運転免許証の両面コピー

○運転免許証で旧住所や旧姓が確認できない方
 ・住民票、戸籍謄本、戸籍附票等
※「送金通知書の住所氏名」と「現在の住所氏名」の両方を確認できるものをお取り寄せください。

○何度も転居されている方など
 お受け取り方法をご案内いたします。
 県庁税務システム課(電話024-521-7730)までお問い合わせください。

ご本人(債権者)が亡くなっている場合

● ご提出いただく書類

  1. 「被相続人に係る県税の賦課徴収及び還付に関する書類の受領についての代表者の指定届」
    ※記入例などの詳しい内容については、様式ダウンロードのページに掲載しています(税務課のページへリンク)。 
  2. 戸籍(除籍)謄本
    「ご本人が亡くなられていることが分かるもの」で「相続人全員が分かるもの」をお取り寄せください。
  3. 送金通知書(すでに届いている場合)
     

●送付先
 下記の連絡先まで郵送してください。
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16  税務システム課
※提出いただいた戸籍で相続人全員の確認ができないときは、確認のため調査しますので入金まで2ヶ月程度かかる場合があります。
※入金の通知はありませんので、記帳してご確認ください。

 次のときは、県庁税務システム課(電話024-521-7730)までご連絡ください。

  • 口座振替を希望しないとき
  • 送金通知書を紛失したとき
  • 送金通知書の発行日から1年を経過しているとき
  • その他ご不明な点があるとき
発行日から1年が経過してしまった場合

<発行日から5年経過してしまった方>
 受け取る権利が消滅しているため、請求することはできません。

<発行日から5年以内の方>
口座振替でお返しします。

●ご提出いただく書類

  1. 小切手償還請求書
  2. 送金通知書
    ※記入例などの詳しい内容については、様式ダウンロードのページに掲載しています(税務課のページへリンク)。

●送付先
 下記の連絡先まで郵送してください。
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16  税務システム課

送金通知書を紛失、汚損、破損してしまった場合

還付金の内容を確認する必要があります。
県庁税務システム課(電話024-521-7730)までお問い合わせください。

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