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県税還付金(還付金を第三者へ譲渡したい方)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月8日更新

県税還付金(還付金を第三者へ譲渡したい方)

県税還付金とは、納付していただいた県税に、納め過ぎや減免などがあった場合にお返しするものです。

ただし、未納の県税がある場合はそちらに充当されます。

送金通知書が届いている場合

ご本人(債権者)から譲渡したい方に受領の委任をしてください。

受任者が個人の場合

●あらかじめ記入するもの
送金通知書裏面の「委任状」をご記入ください。
※記入例などの詳しい内容は、送金通知書の裏面をご確認ください。
※ご家族が代わりに受け取る場合でも「委任状」の記入が必要です。

●代わりに受け取る人(受任者)がお持ちいただくもの

  1. 送金通知書(委任状が記入されたもの)
  2. 受任者の印鑑(委任状と別のもの)
  3. 受任者の本人確認書類
    (例)運転免許証、住民票、外国人登録証明書、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、その他住所氏名が確認できる公的書類


受任者が法人の場合

● あらかじめ記入するもの
送金通知書表面の「領収証書」に所在地、法人名及び代表者名をご記入の上、代表者印を押印してください。

●代わりに受け取る人(受任者)がお持ちいただくもの

  1. 送金通知書
  2. 法人の代表者または職員であることが証明できるもの
    (例)社員証、健康保険証、法人の納税の領収証書、法人の預金通帳など
  3. 窓口でお受け取りになる方の本人確認書類
    (例)運転免許証、住民票、外国人登録証明書、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、その他住所氏名が確認できる公的書類

これから還付になる場合

抹消登録した自動車の還付金(自動車税)

●提出書類

  1. 過誤納金債権譲渡通知書(自動車税関係)
    ※記入例などの詳しい内容は、様式ダウンロードのページ(税務課のページへリンクします。)に掲載しています。
  2. 印鑑登録証明書(写し可)
  3. 抹消登録が確認できる書類(登録識別情報等通知書(写し可)等)

●受付期間

抹消登録した月の月末まで 

●提出先(郵送可)

各地方振興局県税部

二重納付や納め過ぎたときの還付金(自動車税)

●提出書類

  1. 過誤納金債権譲渡通知書(自動車税関係)
    ※記入例などの詳しい内容は、様式ダウンロードのページ(税務課のページへリンクします。)に掲載しています。
  2. 印鑑登録証明書(写し可)
  3. 領収証書の原本(提出先にお持ちいただいた場合は、提示可)

●受付期間

納付した日から1週間以内 

●提出先(郵送可)

各地方振興局県税部

自動車税以外の還付金

お手続きについてご案内いたします。

県庁税務システム課(電話024-521-7730)にお問い合わせ下さい。