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保険会社等に提出する療養証明書等について ~令和4年9月25日以前に診断された方~ 

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月27日更新

令和4年9月25日以前に診断された方

スマートフォン・パソコン等でMyHER-SYS(※)という厚生労働省で運営しているシステムからご自身で電子版の療養証明書の表示が可能です。
保険会社に提出する療養証明書として使用できますのでご活用ください。

(以下の場合は表示できませんのでご注意ください。)
 令和4年9月2日以降発生届の限定が実施されている都道府県(山形県、宮城県、茨城県、三重県、福井県、鳥取県、佐賀県、長崎県)の医療機関で診断された方で、発生届の対象となっていない方は発生届が保健所に提出されませんので、電子版の療養証明書を表示することができません。

 また、発生届が保健所に提出されていないため、保健所での療養証明書発行も行えませんので、ご自身の加入している保険会社に提出書類については御確認ください。
 令和4年9月25日以前に診断された者であって、次に該当する方は保健所で療養証明書発行を行います。​

(1)ご自身で療養証明書を表示する方
(2)保健所での療養証明書発行について

(1)ご自身で療養証明書を表示する方

(1)-1 すでにご自身のHER-SYSID(※)を知っている方

保健所からショートメッセージ等でHER-SYSIDを通知されている場合には、MyHER-SYS(※)に登録、ログインすると療養証明書の表示が行えます。

 

(1)-2 療養証明書は必要だがHER-SYSIDがわからない方

保健所に連絡し、療養証明書が必要であること、HER-SYSID(※)を通知してほしいことを伝えてください。
保健所からHER-SYSID(※)か通知されたら、MyHER-SYS(※)に登録、ログインすると療養証明書の表示が行えます。

※HER-SYSID(ハーシスアイディー)とは
 MyHER-SYSを利用する際に必要な番号です。この番号はHER-SYSのショートメッセージ機能を利用し、保健所もしくは医療機関にお伝えいただいた携帯電話番号に通知されます。
 保健所等から届くショートメッセージはこのような文面で届きます。

HER-SYSIDの通知に関すこと 

 ※MyHER-SYS(マイハーシス)とは
  厚生労働省で運営している、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システムです。
  MyHER-SYSのログイン画面URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp

表示方法

 この電子版の療養証明書に記載される内容は、「氏名、生年月日、HER-SYS ID(※)、傷病名、診断日、担当保健所名」です。療養終了日の記載はありません。

証明書サンプル

〔My HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)〕 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

〔よくあるお問い合わせQ&A(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)〕
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000835139.pdf

〔My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合わせ先〕
 月曜日から金曜日 受付時間9時30分から18時15分
 03-6885-7284または03-6812-7818

(2)保健所での療養証明書発行について

令和4年9月2日以降発生届の限定が実施されている都道府県の医療機関で診断された方および令和4年9月26日以降に診断された方には保健所での療養証明書の発行を行いません。
令和4年9月25日以前に診断された方で下記(2)-1の条件に合う方は保健所療養期間に応じて療養証明書を発行いたします。
福島市、郡山市、いわき市の保健所から療養を指示された方は療養証明書等発行に関する申し込み方法等が異なるため、各市のホームページを御確認ください。

 福島市はこちらから(https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hokenyobo-kt/kenko/iryo/kansensho/covid_19/yousei_info.html

 郡山市はこちらから(https://www.city.koriyama.lg.jp/site/covid19/32883.html

 いわき市はこちらから(http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1646896470475/index.html

 

(2)-1 条件

 ※医療機関での入院期間は入院勧告書等が発行されますので、療養証明書には記載されません。
 ※濃厚接触者の方の待機期間については証明書の発行はできません。

 

(2)-2 療養証明書に記載される内容

※療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間内である場合には厚生労働省と生命保険協会等で協議し終了日の証明は求めないような取り扱いとなっているため「療養終了日」の記載を省略します。
※発症日・検体採取日・検査結果等を証明するものではありません。
※療養期間は感染症法に基づき外出しないこと等、感染の防止に必要な協力が求められた期間となります。そのため、症状を有した期間とは一致しないことがあります。
※自己判断による療養期間は含まれません。

 

(2)-3 申し込み方法

 療養終了後に、療養を指示した保健所もしくはお住まいを管轄する保健所に電話で申し込みを行ってください。
 福島市、郡山市、いわき市の保健所から療養を指示された方は各市のホームページから申し込み方法を御確認ください。

 ※発行までにお時間をいただいております。御了承ください。

 

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