第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の前納)

第23条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算方法)

第24条 収入金の計算方法は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(調定の手続)

第25条 収入権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項の規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入科目ごとに調定票(第  号様式)により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であつて、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、前項の規定による調定票に集合調定内訳票(第  号様式)を添付し、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。

3 収入権者は、第1項の規定により調定をしたのちにおいて、当該調定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、直ちに変更の調定をしなければならない。

4 収入権者は、調定をしたときは、第27条に規定する収入金を除き直ちに徴収簿(第  号様式)を整理しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第25条の2 収入権者は、法令の規定に基づき相殺があった場合において、当該相殺に係る歳入について調定をしていないときは、当該歳入の全額について調定をしなければならない。この場合において、相殺に係る収入金額が支払金額を超過するときは、当該相殺額及び超過額に相当する金額ごとに調定するものとする。

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 市(町村)長が別に定めるものを除くほか、納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき

(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき

2 収入権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(事後調定の手続)

第27条 収入権者は、前条第1項第2号及び第4号に掲げる収入金のうちその性質上納付前に調定できない収入金について収納があつたときは、第38条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(免かれた収入金の調定)

第28条 収入権者は、納期の到来した収入金で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について、一時に調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第29条 収入権者は、施行令第160条後段の規定により当該歳入を収入するときは、出納閉鎖期日の翌日において、現年度の歳入として調定をしなければならない。この場合において調定票には、「戻入振替分」と表示しなければならない。

(支払未済金の調定)

第30条 収入権者は、第89条第2項の規定により出納機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、当該収入金を調定するとともに、その旨を当該支払未済金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出権者に通知しなければならない。

(調定の通知)

第31条 収入権者は、調定をしたときは直ちに出納機関に対し、調定通知票(第  号様式)により調定の通知をしなければならない。

2 収入権者は、第25条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して調定の通知をしなければならない。この場合において、集合調定通知内訳票(第  号様式)によりその内訳を明らかにしなければならない。

3 第27条に規定する収入金については、同条の規定により調定があつたときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があつたものとみなす。

4 第86条第1項の規定による戻入の通知があつたときは、当該返納金について調定の通知があつたものとみなす。

5 出納機関は、第1項の規定により調定の通知を受けたときは、歳入簿を整理しなければならない。

(納期限)

第32条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第33条 収入権者は、調定をしたときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(第  号様式)を送付しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱 う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 収入権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもつて納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(相殺の場合の納入の通知)

第33条の2 収入権者は、第25条の2の規定により相殺に係る歳入の調定をしたときは、当該相殺に係る納入通知書に「相殺」の旨を表示するとともに関係の支出権者の職氏名を付記し、これを当該支出権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収入権者は、相殺に係る収入金額が支払金額を超過する場合においては、速やかに当該超過額を納入すべき納入義務者に対しその表面余白に「相殺超過額」と朱書した当該超過額に係る納入通知書を発しなければならない。

3 前2項の規定は、既に納入義務者に対し納入の通知をした後において法令の規定に基づき相殺があった場合の手続について準用する。

4 第34条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

5 第1項の通知を受けた支出権者は第70条に規定する振替収支により支出するものとする。

(納入通知書の再発行)

第34条 収入権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入権者は、第25条第3項の規定により金額に係る減額の調定の変更をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は変更されたので、既に送付した納入通知書により納入することがないようにされたい旨の通知をするとともに、新たに納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に送付した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

4 収入権者は、第2項に規定する場合を除くほか、既に送付した納入通知書に記載した内容に誤りを発見した場合は、納入通知書を再発行することができる。

第2節 収納

(直接収納)

第35条 出納機関は、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは施行令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金若しくは証券の送付があつたときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書(第  号様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもつて領収証書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録器に登録して収納する収入 自動金銭登録器による記録紙

(2) 入園科、入場料その他これらに類する収入 入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

4 第2項の場合において、当該直接収納に係る証券が当該納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、当該納入義務者の裏書を求めなければならない。

5 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書(第  号様式)に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第36条 施行令第156条第1項第1号の規定により市(町村)長が定める支払地の区域は、○○市(町村)の区域とする。

(領収証書綴)

第37条 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となつたとき、長期間当該事務に従事しないこととなつたとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損し、汚損等があつたことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

4 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

5 第1項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあつてはその報告を受けたのち直ちにその旨を市(町村)長に報告しなければならない。

6 市(町村)長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第38条 出納機関は、第159条第3項及び第4項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票(第  号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあつては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第68条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 収入権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第39条 出納機関は、第144条第3項の規定により指定金融機関等から不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために、当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、収入権者に不渡通知票を呈示して当該収入票を送付しなければならない。この場合において、出納機関は送付を受けた不渡通知書が第35条第1項の規定により収納した証券に係るものであるときは、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収証書の返還を求めなければならない。

2 収入権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき徴収簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に送付しなければならない。

3 第34条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第40条 収入権者又は会計管理者は施行令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて市(町村)長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(第  号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第35条第2項の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書(第  号様式)を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第41条 収入権者は、施行令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは、過誤納金整理票(第  号様式)によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに出納機関に対し、過誤納金戻出命令票(第  号様式)により戻出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と表示しなければならない。

(収入更正)

第42条 収入権者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により収入の更正をするときには、収入更正票(第  号様式)により更正の調定を行い、直ちに出納機関に対し、収入更正通知票(第  号様式)により、更正の通知をしなければならない。

3 同一の歳入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び更正通知をすることができる。この場合においては、集合収入更正通知内訳票(第  号様式)により、その内訳を明らかにしなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第43条 収入権者は、法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは、当該納期限後20日以内に督促状(第  号様式)を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。

3 収入権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第44条 収入権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票(第  号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第45条 収入権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越票(第  号様式)により行うものとする。

4 収入権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越ししたときは、その旨を収入未済金繰越通知票(第  号様式)により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書(第  号様式)を作成し、徴収簿(収入未済金)の逓次繰越しにあつては、滞納繰越簿(第  号様式)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第46条 収入権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に時効その他の事由により、その徴収の権利が消減しているものがあるときは、不納欠損金整理票(第  号様式)により市(町村)長の承認を受けて、不納欠損金として徴収簿及び滞納繰越簿を整理しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により不納欠損金として整理したときは、不納欠損処分通知票(第  号様式)により出納機関に通知しなければならない。

3 前2項の場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理及び通知することができる。

4 第1項に規定する不納欠損金整理票には、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した文書を添付しなければならない。