生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第108号)に基づき、福祉事務所設置自治体(市または県(町村部に限る。))が生活困窮者への相談支援を実施するほか、住居確保給付金の支給、就労支援(就労に向けた準備支援を含む。)、家計管理の支援等を行うことで、自立の支援を行います。
生活困窮者(現に経済的にお困りになっている方。生活保護受給者は除く。)に対する「第2のセーフティネット」として、様々な課題を抱える方に対して、包括的な支援を行うことにより、生活困窮者の自立を支援します。
具体的には、「自立相談支援事業」を核として、その他生活困窮者の状況に応じて、住居確保の支援、就労に向けた支援または家計管理の支援等を行っていきます。
自立相談支援機関に配置されている相談支援員が、生活にお困りの方から相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を行っていきます。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方に就職に向けた活動を行うことを条件にして、一定期間、家賃相当額を支給します。(一定の資産収入額以下の方などの条件を満たした方が対象です。)
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直ちに就労が難しい方を対象に、一定期間、生活習慣形成のための指導・訓練、就労の前段階として必要な基礎的能力の習得等を行います。
(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
住居を持たない方、または不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所の提供や衣食の提供を行うとともに、退所後の生活に向けて、就労に向けた支援も実施します。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
家計収支などに課題がある方に対して、家計再建に向けた相談支援を行います。具体的には、公的制度の利用支援、家計表の作成等を行うほか、法テラス等へのつなぎや必要に応じて貸付のあっせん等も行います。
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
生活困窮者の自立促進のための生活困窮者家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援といった「貧困の連鎖」の防止の取組を行います。
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
県内の生活困窮者自立支援制度窓口一覧(PDF形式 KB)
民間事業者等が生活困窮者に対して就労の機会の提供等を行う事業(生活困窮者就労訓練事業)を実施する場合は、知事の認定(郡山市及びいわき市内の事業所においては郡山市長、いわき市長)を受ける必要があります。本事業実施のためのガイドラインや認定申請の様式等については、以下のリンクをクリックしてください。
生活困窮者就労訓練事業の認定について