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平成31年度/令和元年度 県民提案・回答 商工労働に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新

平成31年度/令和元年度 県民提案・回答 商工労働に関するこ

  令和元年9月11日 観光客の集客について
  令和元年8月5日  在日外国人を観光親善大使に
  令和元年度5月2日 ショッピングセンター、アウトレット等の誘致について

観光客の集客について

(提案)

 福島県に観光に訪れる人を増やす為に、期間限定で高速道路料金を幾らか補助するような取り組みをするというのはどうでしょうか。             
              (令和元年9月11日 40代 男性)

(回答)

 観光誘客について、ご提案ありがとうございます。
 福島県は、たくさんの方に観光に訪れていただくために、各種キャンペーン・情報発信等を実施しています。これまで、鉄道・バス・空港会社と共同で行うことで、観光客の増加を図ってまいりました。
 ご提案いただきました高速道路料金の補助については、車で観光にいらっしゃるお客様に対して有効な手段の一つであると考えております。
 このたびいただきました内容につきましては、本県観光振興に向けた貴重なご提言として今後の取組みの参考とさせていただきます。
 今後も本県の魅力を国内外に向けて様々な機会を捉えて積極的に発信し、多くの方々に本県へお越しいただけるよう取り組んでまいります。
 このたびは貴重なご意見をお寄せくださいましてありがとうございました。

                (令和元年9月19日 観光交流局 観光交流課  電話番号024-521-7286)

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在日外国人を観光親善大使に

(提案)

 他の県も実施している、在日外国人による観光親善大使を福島県も作ってはどうでしょうか?この方は福島の魅力をインスタグラムにアップしてくれています。https://www.instagram.com/rediscoverfukushima/    
              (令和元年8月5日 40代 女性)

(回答)

 福島県観光親善大使について、ご提案ありがとうございます。
 現在、本県ゆかりの方々に、ご本人からのお申し出に基づいて「あったかふくしま観光交流大使」に就任いただいております。ご就任後は、大使それぞれの自主・自発的な活動として、大使名刺やパンフレット等を活用し、口コミで本県の魅力をPRしていただいております。大使には海外にお住まいの方もいらっしゃいますが、在日の外国人の方々の目線で発信していただくことも有効であると思いますので検討してまいります。
 なお、Rediscover Fukushimaは、福島県と福島県観光物産交流協会が運営しているSNSサイトです。県内外の外国人の方々に協力いただいており、発信内容に対して海外から良い反応を頂戴しております。
 引き続き外国人の方々のお力もお借りしながら、本県のPRに取り組んでまいります。
               (令和元年8月16日 観光交流局 観光交流課  電話番号024-521-7286)

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ショッピングセンター、アウトレット等の誘致について

(提案)

 私は郡山市出身で福島県在住歴27年です。現在は郡山市在住で、2歳の息子を育てています。福島県は自然豊かで、東西に広い事から四季折々のの自然を感じる事が出来、海も山も楽しむ事が出来る。震災後、子育て支援、介護サービスも充実している。新幹線、東北自動車道もありアクセスも良く、子どもが生まれてから福島県の魅力を再発見した所である。
 しかしながら、自然、食以外に、娯楽が無く、若者は住みたい魅力が無い。娯楽を求めて県外へと脱出する。一度県外の楽しさを実感すると、二度と戻って来ない事が多い。魅力的な自然や温泉が沢山あるのに、観光に来ても付加価値が無くいまいち物足りない。若者の定住と他県からの観光客の流入や、今後の福島県の発展の為にもアウトレットの建設や、駅前にハイブランドのファッションブランドの設置、映画館の設置は必須である! 
          (令和元年5月2日 30代 女性)

(回答)

 一般に、こうした大型商業施設等を新設する場合、都市計画法や農地法など、土地利用関係法令等による制限があるため、新設できる場所は一定の条件を満たすところに限られることとなります。
 また、本県では、これらの土地利用関係法令に加え、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりや環境への負荷の少ない持続可能なまちづくりを目指して制定した「福島県商業まちづくりの推進に関する条例」(平成18年10月施行)により、特に規模の大きな大型商業施設(店舗面積6千平方メートル以上(※令和元年9月からは8千平方メートル以上))の立地調整(適正な場所に立地を促すこと)を行っております。
 この条例は、ショッピングモール等の大型店の出店を県内全域で一律に規制するものではなく、大型商業施設が立地すると、周辺市町村のまちづくりに影響を及ぼすことが考えられることから、広域の見地から立地を調整しつつ、人口や都市機能が集積されている地域への立地を誘導する制度です。
ショッピングモール等の大型商業施設を設置したい事業者は、この条例に基づいて手続きを行っていただくこととなります。
 今後も、大型商業施設の適正な配置を含めたまちづくりについては、県民の皆さん、市町村などから御意見を伺いながら総合的に考えてまいります。

             (令和元年5月21日 商工労働部 商業まちづくり課 電話番号024-521-7126 )

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