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令和2年度 県民提案・回答 生活・環境に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月4日更新

令和2年度 県民提案・回答 生活・環境に関すること  

令和2年11月16日 太陽光発電所について !
令和2年11月7日 中間貯蔵所返還後の件 New!
令和2年11月7日 帰宅困難地区の計画除染の件 New!
令和2年10月8日 温暖化対策(ウッドチップ舗装の導入)
令和2年8月12日 除染土壌再生利用の疑問 
令和2年6月3日 山のグレーディングの公表について 
令和2年5月31日 新型コロナ、及び今後の感染症対策のため、免許更新時の講習をオンライン化すべき

 

太陽光発電所について

(提案)

 福島第一原子力発電所の事故によって、脱原発を推進する動きがあり、代替エネルギーの一環として太陽光発電が各地で行われています。
 太陽光発電自体を否定する訳ではありませんが、山林等を切り拓いてまで開発するのは自然環境を守る観点からいかがなものかと感じています。
 勿論、林地開発協議において環境について検討されて許認可されていると思いますが、あまりにも多くの山が伐採されていくのを目の当たりにするのは心が痛いです。
 自治体によっては、太陽光発電による乱開発を防止し自然環境を守るための条例を制定したところもある、と聞きました。
 福島県においても、代替エネルギーと自然環境の調和を図りながら政策を進めて頂きたいです。
 ご検討をよろしくお願いします。

(令和2年10月27日 40代)

(回答)

  太陽光発電について、ご提案ありがとうございます。
 再生可能エネルギー事業につきましては、地元の理解の下、環境や景観に配慮し、計画的に推進されることが重要であるとの認識から、引き続き、環境影響評価の手続など関係法令や国の事業計画策定ガイドライン等に基づき、適正に事業が行われるよう、国や市町村等と連携しながら、事業者への指導、助言に努めてまいります。

                  (令和2年11月16日 企画調整部 エネルギー課 電話番号024-521-8417)

 

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中間貯蔵所返還後の件

(提案)

 国、県、大熊町、双葉町の四者で使用期限後の「跡地利用の明確な計画」を提示することで国の約束(法)を反故にされないように進めるべきと考えます。また、中間貯蔵所返還カウントダウン時計を環境省が設置すべきと考えます。

(令和2年11月7日 相双方部)

(回答)

 このたびは、御提案いただきありがとうございます。
 除染によって発生した除去土壌等の県外最終処分につきましては、中間貯蔵施設への搬入開始後30年以内に完了することが法律により定められています。
 また、県外最終処分に向けた取組の進捗状況については、毎年、国会への報告とともに、県及び大熊・双葉両町に報告することとなっています。
 県としては、国の責任において除去土壌等の30年以内の県外最終処分が着実に実施されるよう、国に対し責任をもって取り組むよう求めており、今後もその取組状況等をしっかりと確認してまいります。

          (令和2年12月2日 生活環境部 中間貯蔵施設等対策室 電話番号 024-521-8043)

 

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帰宅困難地区の計画除染の件

(提案)

 県は大熊町、双葉町、他の帰宅困難区域を有する白地地区の除染の後押しを、特例でも何でもいいから除染の計画(除染終了日)を今年度中に完成させる強い意思を表明すべきと考えます。
 また、除染後の価値のなくなった土地が以前の価値を有するまで固定資産税を免除すべきと考えます。

(令和2年11月7日 浜通り方部)

(回答)

 帰宅困難地区の計画除染について、御提案ありがとうございます。
 御存知のとおり、帰還困難区域の除染につきましては、国が除染実施計画を策定の上、実施することとされております。
 本年6月、帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域の除染について、関係町村の実情に配慮しながら確実に実施することと併せ、拠点区域外の除染についても、具体的方針を早急に示すよう、知事から直接国に要望したところであります。
 今後とも、国の動向を注視し、機会を捉えながら必要となる要望の実施に努めてまいります。

 (令和2年12月2日生活環境部 除染対策課 電話番号 024-521-7276)

 計画除染後の固定資産税の発生について
 固定資産税につきましては、国の法律に基づき市町村が課税を行うこととなっており、県が免除等を決定できるものではありませんので御了承願います。
 以下参考ですが、国の法律(地方税法)では、避難指示区域の固定資産税(土地及び家屋)については、避難指示が解除される年までは全額課税免除され、避難指示解除の翌年度から3年間は1/2に減額して課税されることとなっています。また、例えば宅地について、税額の基準となる土地の評価額については標準的な地点の不動産鑑定評価をもとに算定することとなっておりますが、その鑑定評価にあたっては原発事故の影響等も踏まえた評価がなされます。
 制度の概要は以上のとおりですが、具体的な課税の詳細については、大熊町(税務課)へお問い合わせください。

(令和2年12月2日 総務部 市町村財政課 電話番号 024-521-7060)

 

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温暖化対策(ウッドチップ舗装の導入)

(提案)

 CO2削減の為に、福島県県内の全ての公園の遊歩道や広場の舗装を、ヒートアイランド抑制効果や保水性が高く水たまりができず、クッション性があり歩行にも優しく自然環境に調和をして目にも優しい、間伐材や建築廃材を使用した(ウッドチップ舗装)を、傷んだ所や古くなった所から順次導入を行って下さい。

(令和2年10月8日 50代)

(回答)

 温暖化対策のための二酸化炭素削減政策について、御提案ありがとうございます。
 現在、自然保護課では、国立公園内の登山道や遊歩道を主に管理しております。
 当課が管理する登山道や遊歩道においては、国立公園内であることから国と調整の上、必要に応じて木道整備などを行っているほか、一部ウッドチップ舗装の取り組みを実施しております。
 御提案の内容につきましては、貴重な意見として承りまして、今後とも現地状況を踏まえ国と調整しながら必要性に応じて木道のほか、ウッドチップによる整備を進めてまいります。

                          (令和2年10月27日 生活環境部 自然保護課 電話番号 024-521-8726) 

 

 公園の広場、園路の舗装をウッドチップ舗装とする御提案ありがとうございます。
 県まちづくり推進課では、県営都市公園の整備や管理を担当しております。
 御提案の広場や園路の舗装の材料を新設や更新の時期に合わせ、自然環境、快適な歩行性やリサイクル等にも配慮して選ぶことは重要な視点であると考えております。
 県では引き続き、御提案のあった多面的な視点に加え、施工箇所に応じて耐久性や経済性も考慮しながら幅広く舗装材を検討して選定して参ります。
 なお、市町村が所管する都市公園もありますので、関係する市町村にも御提案の内容を紹介して参ります。
 今後も安全・安心で快適な都市公園の整備・管理に努めて参りますので、都市公園行政に引き続き御理解と御協力をお願い申し上げます。

            (令和2年10月27日 土木部 まちづくり推進課 電話番号 024-521-7507)

 

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除染土壌再生利用の疑問

(提案)

 帰還困難地域・飯館村長泥地区帰還困難地区から避難先の松川町でアスパラガスの栽培に励む鴫原圭子女史の話題が紙面一面に載る。
 他方環境省は除染土壌を再生利用した農地の造成を進める。国の方針は現地住民(隣接する市町村)の意見を十分に把握しての方針なのか疑問が不信の領域に入る。
 いったいあの被災地域の除染とは何だったのか、除染土壌で農地の造成を進めるとは除染された土壌は何の障害のない土と言う事になる。除染土壌を再生利用する事が目的ではなく汚染された土壌そのものを利用することで汚染された地域全体を覆い隠すため、再生すると見せつけ、そのうえ除染度を隠蔽してしまう行為であることを国民は知っておくべきである。 除染土が利用できるなら原発被害など無かった事になる。
 原発事故など恐怖にならないとでも言いたげに政府は原発推進を勧めるのだろうが除染土壌を再生利用し農地造成を進める進言者・責任者を明確にしておくことが一番大切な事で、言葉尻に踊らされ何も知らせられないところで勝手に除染土をかき回されたら福島県の風評被害は永久に無くなることはない。
 再生除染土壌で不利益を被ったのなら福島県民は明確にした責任者に責任を取らせる覚悟が無ければ除染土再生利用などは認めるべきではない。
 除染土壌再生利用など100年早い。

(令和2年8月12日 70代 県北方部)

(回答)

 このたびは、ご提案いただきありがとうございます。

 除去土壌の再生利用については、国は、中間貯蔵施設への搬入から30年後の県外最終処分に向けて、減容技術の開発や実証事業を進めながら取り組むこととしており、現在、南相馬市東部仮置場と飯舘村長泥地区において、安全性を確認するための実証事業を行っているところです。
 飯舘村長泥地区での実証事業は、村の特定復興再生拠点区域復興再生計画において、再生資材で盛土した農用地等の造成を行うこととしていることから、その安全性を確認するため、国が地元と協議・調整しながら進めているものです。

 県といたしましては、除去土壌の再生利用は、放射線の影響に関する安全性の確保を大前提として、地元はもとより、県民その他国民の安全・安心に対する理解の醸成が何よりも重要であると考えていることから、引き続き、国に対して、丁寧に対応するよう求めてまいります。

 

 

               (令和2年8月28日 生活環境部 中間貯蔵施設等対策室  電話番号024-521-8043

                農林水産部 農林企画課   電話番号024-521-8027)

 

 

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山のグレーディングの公表について 

(提案)

 山のグレーディングの公表について

 福島県民ではありませんが、気になることがありメール致しました。栃木県をはじめ、近県においては登山者の山岳遭難事故防止に役立てるために、「山のグレーディング」を作成しております。近年の登山ブームにおいて登山者に登山ルートの難易度を情報提供することで、「自分の力量にあった山選び」を促し、自分もこの表を有効活用しているところです。
 さて、本題に入りますが、福島県には会津磐梯山を筆頭に名だたる名峰があり魅力的な反面、山の安全に対する配慮が必要となります。そのためには、山のグレーディングで指標を示すことが大切かと思いますが、なぜ、福島県ではこのようなものを公表していないのか、教えていただければと思います。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。

                                                     (令和2年6月3日 40代 県外)

(回答)

 この度は山のグレーディングの公表について、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
 このようなグレーディングにより難易度を把握し、力量に合った登山ルート選びが可能になることは遭難防止に有効かと存じます。
 当県では、「福島県ハイキング・トレッキングガイドブック」を作成し(現時点では紙媒体のみ)、その中で初・中・上級の38コースをご紹介しておりますが、本格的登山者向けのものとは異なります。山岳遭難への対応につきましては、福島県山岳遭難対策協議会(当課事務局)及び構成員である県内各地区協議会等において、登山道の整備や遭難防止のための情報発信、また遭難が起こった際に備えての救助訓練や救助活動等を実施しているところですが、今回ご提案いただいたグレーディングについて、遭難防止に資する情報発信の一つとして、協議会として今後の活動における検討事項とさせていただきたいと存じます。

この度は貴重なご提案、誠にありがとうございました。

  (令和2年6月22日 観光交流局 観光交流課 電話番号024-521-7286)

 

 

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新型コロナ、及び今後の感染症対策のため、免許更新時の講習をオンライン化すべき

(提案)

免許更新の講習はオンライン化すべき。
方法
1. 各免許センターと警察署の講習室をビデオオンラインで繋ぐ。
2. 講師は各免許センターからオンラインで講習を行う。
3. 講師は移動の時間が無くなるので、毎日、1日に3~5回講習を行う。
4. 免許更新の手続きをした日に講習を受けさせる。
※その後、希望者には郵送で免許を送付する。
利点
・講習回数が増えるので受講者が分散され三密になりにくくなり、様々な感染症を防ぐことができる。
・免許更新者は、免許更新手続き当日に講習を受けられるため、1度の来署ですむ。
そのため、1日有給を取れば警察署で免許更新ができる。

現在の問題点
・講習の日が数回(分署は1日か?)なので、受講者が密集する。(感染症拡大の可能性)
・職のある人が平日2日、予定を空けるのは難しい。講習の日は選ぶことができないので、事実上、警察署での更新は不可能。
・職のある人は、免許センター以外で更新ができないので、土日は免許センターに人が殺到し、密になる。(感染症拡大の可能性)
・免許センターまで1時間以上かかる場所に住む人もいる。週一日の休みが免許更新で奪われる。
・警察署で更新ができるのはほぼ高齢者。高齢者は風邪でさえ死に至る可能性がある。
・そもそも今のやり方が時代遅れ。オンラインにできるものはオンラインにすべき。(これは民間企業の常識)


                                                        (令和2年5月31日 40代)

(回答)

 免許証の更新手続きに関しまして、ご提案ありがとうございます。

 免許証の更新手続につきましては、道路交通法等関係法令に基づき、更新時講習の受講のほか、一定の病気の有無の確認や視力等の適性検査を行う必要があります。
 運転免許センターでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、来庁者で混雑する日曜の更新を予約制として人数を制限をしたほか、順番待ち時等の人と人の間隔の確保、視力検査場所の変更、講習会場席数の半減、窓の開放や定期的な換気、マスク着用など咳エチケットの啓発等の対策を行っております。比較的空いている平日の運転免許更新をお勧めします。
 また、運転免許更新期間が9月30日までの方には、郵送による3か月間の延長手続きも推奨しています。
  いただきましたご意見は、今後の運転免許行政の参考にいたします。

                               (令和2年6月17日 県警察本部 運転免許課 電話番号024ー522ー2151)

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