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個人事業税(第2期分)の納期限が令和2年4月30日となりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月23日更新

 令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
  本県では、台風第19号の被災状況等を踏まえ、令和元年10月12日以後に納期限が到来する県税について、県内全域を指定し、納期限の延長を行っておりましたが、このたび、納付等の延長期限を令和2年4月30日としました。

 これにより、平成31年度(令和元年度)個人事業税の第2期分の納期限(令和元年12月2日期限)が、令和2年4月30日と決まりましたのでお知らせいたします。


納付書により納められる方

  令和元年11月8日付で、第2期分の納付書をお送りしておりますので、お手元の納付書により、令和2年4月30日までに納付願います。
 なお、納付書を紛失された場合には、あらためて「納付書」を送付いたしますので、最寄りの地方振興局県税部にご連絡願います。

口座振替をご利用の方

   令和元年11月8日付で、第2期分のお知らせをお送りしておりますが、納期限が令和2年4月30日と決まりましたので、令和2年4月30日に口座振り替えされますので、残高などの確認についてよろしくお願いします。
 なお、既に、納付書により納付された方におかれましては、令和2年4月30日に口座振替は行われませんのでご了承願います。

※ 詳しくは、お近くの地方振興局県税部にお問い合わせください。