新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の「特例制度」を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください)
徴収猶予の「特例制度」を受けられた方で、猶予期限までに納税が困難な場合、下記の地方税における猶予制度を受けられることがありますので、猶予許可を受けられた県税部までご相談ください。
【ご案内】徴収猶予の「特例制度」を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください) [PDFファイル/275KB]
※徴収猶予の「特例制度」については、令和3年2月1日で申請受付は終了しました。
地方税における猶予制度の概要
・対象:ほぼ全ての県税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)
・猶予期間:1年以内(事情により最高2年まで)
・【ご案内】 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(リーフレット) [PDFファイル/274KB]
※猶予制度の詳細についてはこちら(徴収の猶予・減免)をご覧ください。
対象となるケース
・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった。
・消毒作業などで、備品や棚卸資産を廃棄したなど、財産に相当な損失が生じた。
・納税者の方が営む事業について、事業を廃止し、又は休止した。
・納税者の方が営む事業について、著しい損失を受けた。
申請手続等
申請書等については、様式ダウンロードのページからダウンロードして下さい。
※今後(2か月程度)国税や社会保険料などの猶予の申請をされる場合には、この申請書の写しを利用できますので、写しを手元に保管しておくことをおすすめします。
【ご協力のお願い】徴収猶予等に関する相談、申請書の提出について
♦新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、相談については、直接、窓口に来所するのではなく、電話での相談をご利用いただきますようご協力をお願いします。
♦申請書の提出につきましては、各地方振興局の窓口へ出向かなくとも、郵送やeLTAXによる電子申請で手続きを行うことができますので、可能な限り郵送や電子申請をご利用いただきますようにお願いします。
県税部名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
県北地方振興局県税部 |
〒960-8670 |
024-521-2682・2684・2685 | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 |
県中地方振興局県税部 | 〒963-8540 郡山市麓山1丁目1-1 |
024-935-1241・1244・1247 | 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 |
県南地方振興局県税部 | 〒961-0971 白河市昭和町269 |
0248-23-1514 | 白河市、西白河郡、東白川郡 |
会津地方振興局県税部 | 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 |
0242-29-5241・5242・5243 | 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 |
南会津地方振興局県税部 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 |
0241-62-5212 | 南会津郡 |
相双地方振興局県税部 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 |
0244-26-1124 | 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 |
いわき地方振興局県税部 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15 |
0246-24-6030 | いわき市 |
※eLTAXによる電子申請については地方税共同機構のホームページをご覧ください。