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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への寄附金税額控除について(個人県民税)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月29日更新

 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際、チケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

1 控除対象となるイベント

 文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村が条例により個別に指定したものが、個人住民税の控除対象となります。

 福島県では、県税条例を改正し、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象として定めました。

 文部科学大臣が指定したイベントについては、下記のリンク先のうち、「最新の指定行事リスト」をご覧ください。

チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)

※ 市町村民税において控除対象となるイベントについては、お住まいの市町村にご確認ください。

 

2 その他

 控除を受けるには、所得税の確定申告または市町村への住民税の申告が必要です。

 本制度の詳細及びイベントの指定については、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご覧ください。

チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)

新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口(文化庁ホームページ)

チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページ)