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(1)エ ご本人(債権者)が亡くなっている

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月7日更新

還付金を受領していただく方

 ご本人(債権者)が亡くなられている場合は、原則として相続人の代表者に還付金を受領していただくことになります。
 受領していただくことになる相続人の方については、以下のとおり優先順位がございますので最も優先順位の高い相続人の方々の中から代表で受領していただくことになります。

 亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
 また、相続を放棄した場合には、初めから相続人でなかったものとされます。

    第一順位 : 亡くなった人の子ども     
        その子どもが既に死亡しているときは、子供の直系卑属(子どもや孫など)が相続人となります。
        子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもの方を優先します。

    第二順位 : 亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
        父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
        第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。

    第三順位 : 亡くなった人の兄弟姉妹
        その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。
        第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人となります。

ご提出いただく書類

  還付金を受領していただく際に必要となる書類は以下のとおりです。

ご本人(債権者)名義の送金通知書が届いている場合 

   (1)県税還付申立書
       県税還付申立書 [Wordファイル/22KB]
       県税還付申立書 [PDFファイル/118KB]

   (2)戸籍(除籍)謄本 (写し可)
      「債権者様が亡くなられていること(死亡年月日)」及び「債権者様と代表相続人様の関係性(続柄)」
      が確認できる書類をお取り寄せください。
     注)代表相続人様が婚姻等により除籍されている場合等は、改製原戸籍謄本(従前戸籍)が必要となります。

   (3)送金通知書 (原本)

送金通知書がまだ届いていない場合や今後還付金が発生する場合

   (1)第11号様式
     「被相続人に係る県税の賦課徴収及び還付に関する書類の受領についての代表者の指定届」
       代表者の指定届 [Wordファイル/37KB]
       代表者の指定届 [PDFファイル/112KB]
       代表者の指定届記載例 [PDFファイル/156KB]

   (2)県税還付申立書
       県税還付申立書 [Wordファイル/22KB]
       県税還付申立書 [PDFファイル/118KB]

   (3)戸籍(除籍)謄本 (写し可)
      「債権者様が亡くなられていること(死亡年月日)」及び「債権者様と相続人様全員の関係性(続柄)」
      が確認できる書類をお取り寄せください。
     注)相続人様が婚姻等により除籍されている場合等は、改製原戸籍謄本(従前戸籍)が必要となります。

送付先

 下記のお問い合わせ先まで郵送してください。

  ※提出いただいた書類に不備があるときは、確認のため調査しますので入金までお時間をいただく場合があります。

  ※還付の手続き(指定口座への入金)が完了した旨の通知等はありませんので、通帳記帳にてご確認ください。

次のときは下記の連絡先までお問い合わせください

 ○口座振替を希望しないとき

 ○送金通知書を紛失したとき

 ○送金通知書の発行日から1年を経過しているとき

 ○その他ご不明な点があるとき

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