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私立幼稚園における虐待等の相談・通報について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月18日更新
 児童福祉法等の改正により、令和7年10月から保育所や幼稚園等の職員による虐待について、通報義務が設けられました。
 私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)において、虐待を受けたと思われる園児(幼稚園に在籍する幼児)を発見した場合には、下記まで御相談ください。

幼稚園における虐待とは、幼稚園の教職員が園児に対して行う次のような行為をいう。

身体的虐待

園児の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 園児の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該幼稚園に通う他の園児による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待行為の放置その他の幼稚園の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の幼稚園に通うこどもに著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。

  (具体的な例)

   ・園児を叩く、蹴る等の行為

   ・必要のない場所で園児を裸や下着姿にする行為

   ・園児に食事を無理に食べさせる、食べ終わるまで遊ばせない行為

   ・別室などに園児を閉じ込める行為

   ・感情のままに大声を出したり、叱責したりする行為

 

私立幼稚園に係る相談窓口

私学・法人課  024-521-7048  

 

私立幼稚園以外の相談窓口

​公立幼稚園 教育委員会 義務教育課(ふくしま幼児教育研修センター) 024-554-1808
保育所等 保健福祉部こども未来局 子育て支援課 024-521-7174

 

 

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