ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 財産管理課 > 県有地の売却情報(R6年3月12日現在)

県有地の売却情報(R6年3月12日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月12日更新

 福島県で所有する 売却財産 のご案内


 ■ 福島県所有の未利用地となった財産を入札等により現状のまま売払します。

 ■ 入札は、個人でも法人でも参加可能で最低売却価格以上で最も高い価格を提示された方に売却します。

 ■ 即売は、申込み期限内にお申し込みいただいた方の 先着順で売却します。


 

 県有地売払い(購入)のメリット


 ■ 所有権以外の抵当権・根抵当権といった物件の設定がありません。【安心】

 ■ 土地に係る測量及び隣接所有者との境界について確認済みです。【安心】

 ■ 所有者である県が売主ですので、仲介手数料は不要です。【お得】

 ■ 所有権移転登記は原則として県で実施しますので、手数料は不要です(なお、登録免許税はかかります)。【お得】

 ■ 建築条件はありませんので好きなハウスメーカー・工務店で建築できます。【自由設計】


 

 県有地売り払い物件一覧 (令和6年3月12日現在)

【 現在募集中の物件一覧 】 

 

期間・予定

( 財 産 名 )

所 在 地

種 目

面 積 価 格 リンク先
即売物件 申込期間 令和6年11月30日まで

(旧県南家畜保健衛生所敷地)

 白河市中田289

 チラシ [PDFファイル/277KB]

宅地 1,778.96平方メートル

【譲渡価格】

32,733,000円

詳細
即売物件 申込期間 令和6年9月30日まで

(旧警察職員 蓬莱舎敷地)

 福島市蓬莱町1-12-39

 チラシ [PDFファイル/385KB]

宅地 407.23平方メートル

【譲渡価格】

9,200,000円

詳細
即売物件 申込期間 令和6年9月30日まで

(旧猪苗代高校 校長公舎敷地)

 猪苗代町字雷4665-3

 チラシ [PDFファイル/385KB]

宅地 183.56平方メートル

【譲渡価格】

2,326,000円

詳細
即売物件

申込期間 令和6年3月29日まで

(旧みちのく荘従業員宿舎)

 福島市飯坂町笠松27-27 他2筆

※ チラシ [PDFファイル/382KB] 

宅地 他

土地1,363.94平方メートル

建物 847.54平方メートル

【譲渡価格】

12,276,000円

詳細
即売物件 申込期間 令和6年3月29日まで

(旧みちのく荘) 鉱泉地付き

 福島市飯坂町小滝5-2 他1筆

※ チラシ [PDFファイル/251KB]

宅地 他

土地2,869.52平方メートル

建物2,856.52平方メートル

【譲渡価格】

53,665,000円

詳細

一般競争入札参加手続きフロー図 [PDFファイル/220KB]

 

【今後売り出し予定の物件一覧】
  期間・予定

(財 産 名)

所 在 地

種 目 面 積 価 格 リンク先
入札物件 令和6年7月予定

(旧湖南高校 校長公舎敷地)             

 郡山市湖南町福良新町78-1

宅地 329.03平方メートル

 

【入札結果】
入札名 所在地 地目 面積 最低売却価格 参加者数 落札額 落札者
R5第3回一般競争入札 物件1

【旧喜多方建設事務所長公舎敷地】

喜多方市字慶徳道下5079番2

宅地 371.20平方メートル 3,860,000円 1 3,870,000円 大成ハウス株式会社
R5第3回一般競争入札 物件2

【旧万世町職員公舎敷地】

福島市万世町51番2

宅地 407.20平方メートル 31,700,000円 4 45,110,000円 株式会社ホリエ商事

 

 県有地売却にかかる質問集


  • 質問1 一般競争にかかる手続きを教えてください。
  • 質問2 入札はいつでも開催しているのでしょうか?
  • 質問3 夫婦などの共有名義での申込みはできますか?
  • 質問4 代理人が申込みすることはできますか?
  • 質問5 売却価格は民間の取引相場よりも安いのでしょうか?
  • 質問6 売買代金の他にどのような費用がかかりますか?
  • 質問7 「一般競争」以外での売却は実施しないのでしょか?
  • 質問8 購入した際の使い道に制限はありますか?
  • 質問9 売却予定の建物の内部を見ることはできますか?

 

質問1 ●一般競争入札にかかる手続きを教えてください。

※「入札」とは県が使用しなくなった土地や建物を売却する場合に誰もが公平に購入する機会を確保することを目的として売却する方法です。手続きの順序は次のようになっております。

  1.  入札公告を確認し物件を探す
  2.  入札の参加申込みを県へ提出
  3.  入札参加資格通知書の受領
  4.  入札保証金の納入
  5.  入札に参加し札入れ
  6.  契約(落札された方のみ)
  7.  所有権移転し物件を受領 

 なお、詳細については下記のとおりです。

【1_入札公告】

※入札を行う場合には、県であらかじめ入札物件の所在地や内容、入札申込期限、入札日等を県のホームページで公告しますので、物件情報をご確認ください。

【2_入札参加申込み】

※入札を希望する方は、一般競争入札参加申込書に添付書類(住所証明書他)を同封のうえ入札申込期限までに県に提出してください。

 ア 一般競争入札参加申込書  1部

 イ 添付書類(各証明書等は発行後3ヶ月以内の原本)

  ・個人:住所証明書(住民票抄本)、印鑑証明書、誓約書  各1通

  ・法人:法人登記事項証明書、印鑑証明書、誓約書、役員一覧  各1通

  ・入札保証金希望連絡票  1部

【3_入札参加資格確認】

※入札は原則として居住地や個人・法人に関わらず どなたでも参加できますが、入札参加資格がないと県において認められた方は入札に参加出来ませんので、参加を希望する場合は上記2アの申込書に基づき 県において参加資格の確認を実施します。なお、詳細は、各物件ごとに定めている「応募要領」をご確認ください(例:暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、等など)。

 なお、資格確認により入札の参加が認められた方には、一般競争入札参加資格通知書を郵送いたします。

【4_入札保証金】

※入札に当たっては、入札を執行する直前までに、入札参加者が入札の際に提示しようとしている購入希望金額(入札金額)の3%以上の額を県が発行する納入通知書により納入していただきます。

【5_入札】

※入札当日は、一般競争入札参加資格通知書・印鑑(本人の場合は入札申込書と同一の印鑑、代理人の場合には委任状と同一の印鑑)・入札保証金を納付した領収書原本とコピーを持ってきてください。

 入札の日時になりましたら、入札書(県で示した様式に購入希望金額を記載したもの)を提出していただき、事前に公告されている最低売却価格以上で最も高い価格で入札された方が落札者(契約締結者)となります。

【6_契約】

※落札者は、落札の日から14日以内に売買契約を締結していただきます。なお、契約保証金を契約締結までに売買代金の5%以上の額を県が発行する納入通知書により納入していただきます。

※契約締結後24日以内に 売買代金から入札保証金および契約保証金を除いた残金を一括して県が発行した納入通知書により納入していただきます。なお、納期限までに売買代金の残金を支払えないときには、納期限の翌日から支払日までの日数で計算した遅延利息を県に納入していただくこととなります。

【7_所有権移転】

※土地などの所有権は、売買代金全額の支払いが完了した際に移転するもとします。引渡は所有権移転の日から14日以内に行います。

 

 質問2 ●入札はいつでも開催しているのでしょうか?

※入札は年に数回程度 実施しております。入札前に県のホームページ及び現地看板やチラシ等によりお知らせしております。

 

 質問3 ●夫婦などの共有名義での申込みはできますか?

※夫婦・親子・兄弟のほか、個人と法人、売却先の隣接者同士などの申込みも可能です。この場合、申込み・契約・支払等 全てにおいて連名での手続きとなります。

 なお、所有権移転登記の際に、それぞれの持分割合などが必要となりますので、契約締結までにそれぞれの関係者同士で話し合い取り決めておく必要がございます、

 

 質問4 ●代理人が申込みすることはできますか?

※申込みは必ず購入を希望する本人が行ってください。

 

 質問5 ●売却価格は民間の取引相場よりも安いのでしょうか?

※最低売却価格は原則として不動産鑑定士による鑑定価格(近隣の取引実例や地価公示額等を参考にした実勢価格)を基に価格を決定しております。民間の取引相場よりも特別に安いということはございません。

 

 質問6 ●売買代金の他にどのような費用がかかりますか?

※書類の提出時にかかる郵送料のほか、次に記載する費用が必要となります。

【収入印紙】

※売買契約書に添付するのに必要となります。なお、収入印紙代は売買契約金額および軽減措置により異なりますので詳細は国税庁のホームページにてご確認ください。(参考:令和6年3月31日まで 100万円超500万円以下の場合1千円、500万円超1000万円以下の場合は5千円、1000万円超5000万円以下1万円など)

【登録免許税】

※所有権移転の際に、登記申請とともに国(法務局)へ収入印紙等でおさめます。例えば土地にかかる売買不動産の場合、課税標準額に20/1000を乗じて得た額(軽減措置ありの場合は15/1000)となります。詳しくは法務局へお問い合わせください。

【不動産取得税】

※不動産を取得していただいた方に納めていただく県税です。土地及び住宅建物の場合、課税標準額に3%の税率を乗じて得た額となります。所有権移転登記後、2~3ヶ月後に通知されます。詳しくは各県税事務所にお問い合わせください。

【固定資産税、都市計画税】

※毎年1月1日に固定資産を所有している方に納めていただく市町村税です。翌年の4月以降に通知されます。詳しくは市町村へお問い合わせください。

【補足】

※所有権移転登記は県が行いますので、登記手数料はかかりません。

※「課税標準額」は市町村が決定するものです。県有地は非課税のため課税標準額が算定されませんので、あらかじめ金額をお示しすることができませんが、所有権移転登記の際に近傍類似価格等により算定した際にお知らせいたします。また、売買価格と課税標準額は異なりますので、売買価格が仮に0円であっても課税標準額が0円ということはありません。

 

 質問7 「一般競争」以外での売却は実施しないのでしょうか?

※広く多くの方に購入機会を確保する意味で、原則として「一般競争入札」の方法により売却しておりますが、一般競争入札で申込者・落札者がいなかった場合には、即売物件として先着順で売却を行います(売却価格等については入札を行った時と同じ条件です)。

 

 質問8 購入した後の使い道に制限はありますか?

※一定期間内に住宅の建築及び転売・譲渡を禁止するといった条件等はありません。

 ただし、民間における売買物件と同様に、都市計画法や建築基準法及び所在市町村の条例等の適用を受けますので関係機関にご確認ください。

 なお、県から購入した土地や建物は次のような用途に使うことは できませんのでご注意ください。

1風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用。

2暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおせれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用。

 質問9 売却予定の建物の内部を見ることはできますか?

※事前に建物内部をご案内することは可能です。その際には建物を管理している財産管理者によりご案内させますので、事前に内覧希望の旨のご連絡をください。日程調整のうえ 建物の内部を案内します。

 

問い合わせ先

福島県総務部財産管理課
 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 福島県庁本庁舎 1階
 電話 024-521-7078

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。