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高圧ガス・液化石油ガスの保守

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月18日更新

高圧ガス・液化石油ガスの保安について

  県民生活課では、高圧ガスと液化石油ガス(LPガス)に関する申請等の受け付けや保安業務を行っています。

  下記の法律に関する手続等について、ご不明な事があればお気軽にお問合せ下さい。(TEL:024-935-1295)

高圧ガス保安法について

  コンビナートの石油化学工場や、タンクローリー等の高圧ガスによる災害を防止するため高圧ガスの製造、貯蔵、移動等を規制する法律です。   
  手続きに必要な書類については高圧ガス保安法実務マニュアル (福島県消防保安課ホームページ)を参照してください。
  その他、詳細については、高圧ガス保安法(消防保安課のホームページ)をご覧ください。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について

  家庭用、業務用の液化石油ガスの消費者への液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具の製造及び販売を規制することにより、液化石油ガス事故を防止するとともに、取引を適正にするための法律です。(工業用、農業用の消費者は、この法律ではなく「高圧ガス保安法」で規制されています。)
  その他、詳細については、液化石油ガス法(消防保安課ホームページ)をご覧ください。

液化石油ガス法に基づく福島県立入検査について

目的

  液化石油ガスによる災害を防止し、もって法の執行の適正化を図ることを目的として実施する。

対象

  立入検査の対象は、法第3条の規定により知事が登録をした液化石油ガス販売事業者、法第29条の規定により知事が認定した保安機関及び法第37条の4の規定により知事が許可した充てん事業者(以下「事業者」という。)とする。

検査日の通知・変更等について

  1. 通知……立入検査の実施に当たっては、事業者に対し、原則として立入検査実施予定日の1週間前までに文書で立入検査の実施を通知することとする。ただし、臨時で行う立入検査については、この限りではない。
  2. 変更等…1.の通知到達後、事業者側から検査日等の変更について要請があった場合は、立入検査の実施に支障がない限度において検査日等を調整するものとする。

実施要領、事業者別記入事項、報告書等について

  液化石油ガス法に基づく要領・記入事項等については、福島県立入検査実施要領等(消防保安課のホームページ)をご覧ください。