多量排出事業者の産業廃棄物処理計画・実施状況報告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月19日更新
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画・実施状況報告
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、都道府県知事に提出することが義務づけられています。 また、都道府県知事は、提出された処理計画や実施状況の内容をインターネットの利用により公表することになっていることから、以下のとおり、令和5年度に報告のあった内容を公表します。 |
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