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野焼焼却(野焼き)の禁止

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月24日更新

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の焼却は下記の例外を除き禁止されています。 違反した場合は罰則(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはこの併科)の対象となります。

焼却禁止の例外

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の処理基準に従って行う廃棄物の焼却(一定の構造を有する焼却炉で一定の方法で行われる焼却)

  ・  市町村のごみ処理施設での焼却
  ・  許可を受けた産業廃棄物処理施設での焼却    など

2 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

  ・  森林害虫等防除法に基づく病害虫の付着した枝や樹皮の焼却
  ・  家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却    など

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないものまたは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定めるもの

 (1)  国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  ・  河川管理者による伐採した草木の焼却
  ・  海岸管理者による漂着物等の焼却    など


 (2)  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

  ・  凍霜害防止のための稲わらの焼却    など
   (凍霜害防止のためであっても、生活環境保全上目立つ支障を生ずる廃タイヤの焼却はこれに含まれない)


 (3)  風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  ・  「どんと焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却    など


 (4)  農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
   
(生活環境保全上目立つ支障を生ずる廃ビニール等の焼却はこれに含まれない)

  ・  農家が行う稲わらの焼却
  ・  林業者が行う伐採した枝条の焼却
  ・  漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却    など


 (5)  たき火等日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  ・  たき火、キャンプファイアーなどを行う際の廃材の焼却    など

※ 焼却禁止の例外に該当する場合でも、生活環境の保全上支障を生ずる焼却行為は改善命令等の対象となり、これに従わないときは罰則の対象となります。

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