台風第19号等災害に係る高圧ガス・LPガス関係の期限延長及び手数料の減免についてのご案内
概要
台風第19号等による災害が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、被災された方の権利利益の保全等を図るため、以下のとおり、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」における各種期限を延長する措置を行います。
併せて、高圧ガス、液化石油ガスに係る各種免状の再交付については、手数料の免除措置を実施します。
液化石油ガス保安法に基づく各種期限の延長措置について
(1)適用地域
湯川村、昭和村、北塩原村、西会津町を除く55市町村
(2)適用される措置の内容
適用される措置の内容と延長される期間は、下表のとおりです。
措置の内容 | 延長期間(※注) |
---|---|
保安機関の認定の有効期間及び更新期限の延長 | 令和2年3月31日まで |
業務主任者の講習の期限延長 | 令和2年1月31日まで |
供給設備の点検、消費設備の調査及び | |
認定液化石油ガス販売事業者に係る報告期限延長 | |
充てん事業者の保安検査の期限延長 | |
液化石油ガス販売事業者、保安機関及び | |
バルク貯槽及びバルク容器の機器の検査期限の延長 |
(※注)期限の延長は、令和元年10月12日から、延長後の期限(令和2年1月31日または令和2年3月31日)までの間に更新期間を迎える者について適用されます。
(3)参考
詳細については、こちら(「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条及び第4条に基づく「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」における措置について) [PDFファイル/309KB]をご覧ください。
高圧ガス・液化石油ガス関係免状の再交付申請手数料の免除措置について
高圧ガス保安法、液化石油ガス保安法に基づき、福島県知事が交付している下記の免状の再交付について、被災された方の交付申請手数料を免除します。
(1)再交付手数料を免除する免状の種類
1.製造保安責任者免状
2.販売主任者免状
3.液化石油ガス設備士免状
(2)対象者
令和元年台風第19号等により被災された方
(3)免除の実施期間
被災の日から令和3年3月末日まで
(4)免除を受ける方法
高圧ガス保安協会へ提出する再交付申請書に、り災証明書の写し等を添付してください(県収入証紙の納付、貼付は不要です)。なお、本県の高圧ガス、液化石油ガス関係の免状の申請等の窓口は、高圧ガス保安協会となっております。
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