台風第19号に伴う廃棄物処理法に伴う廃棄物処理法に基づく許可の満了日の延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月26日更新
概要
台風第19号による災害が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、被災された方の権利利益の保全等を図るため、廃棄物処理法に基づく許可の満了日が延長されることとなりました。
※詳細については、こちら(環境省通知) [PDFファイル/84KB]をご確認ください。
対象者
令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に有効期限が満了する者
(1)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
福島県の許可を有する者
(2)(特別管理)産業廃棄物処分業
特定被災区域内に事業の用に供する施設を設置している者
措置の内容
許可の満了日を令和2年3月31日まで延長する。
※従前の有効期限日を満了日とする手続きも可能です。
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