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継続検査・構造等変更検査用納税証明書

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月19日更新

継続検査(車検)及び構造等変更検査に必要な納税証明書を紛失してしまった等の場合は、最寄りの県内各地方振興局県税部窓口若しくは内郷出張所で再交付を受けることができます。

また、郵送での申請も受け付けております。

なお、福島県では平成27年4月1日より、「自動車税納付確認システム」が導入され、運輸支局での車検更新時に自動車税(種別割)の納付確認を電子的に行うことができるようになりました。これにより、運輸支局にて自動車税(種別割)の納付を確認できる場合には、納税証明書の提示が省略できます。

※ 電子的に納付確認が取れない場合には従来通り納税証明書の提示が必要です。
※ 納付後相応の日数を経過していない場合、自動車税納付確認システムで納付を確認できない場合があります。その際は納税証明書の提示が必要となります。

窓口での請求方法

 窓口の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(内郷出張所は午前8時30分から午後4時30分まで)となっております。 

◯請求に必要なもの

  • 車検証原本(コピー不可)
  • 運転免許証などの身分証明書(車検証原本を提示すれば不要)
  • 委任状(代理人による請求の場合でも、車検証原本を提示すれば不要)

◯交付手数料 … 無料

※ 自動車税(種別割)の納税義務者は、4月1日現在の車検証上の所有者若しくは使用者です。

※ 金融機関などで自動車税(種別割)を納付された直後は、県税部において納付状況の確認ができない場合があります
 ので、領収証書(原本)を提示してください。

郵送での請求方法

必要書類をそろえ、下記「連絡先」まで郵送してください。

◯請求書面 車検証のコピーを取り、右下の空白部分に次のことを記入し押印する。

 請求書面

  1.  「車検用(構造等変更検査用)の納税証明書発行希望」
  2. 請求される方(車の所有者等)の住所、氏名、電話番号を記載し、認印を押印する。請求者が車検代行事業者の場合は、車検代行事業者の所在地、事業所名、代表者氏名、担当者氏名、電話番号を記載し、代表者印(法務局に登録してあるもの)を押印する。
  3. 「速達」を希望される場合は、「速達希望」と記載すること。

◯返信用封筒の同封

  • 車検証のコピーに記載した請求者の住所、宛名を記載する。
    注)納税証明書の返送先は請求者以外にすることはできません。
  • 郵便切手の貼付(普通郵便の場合84円、速達郵便の場合374円) 

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委任状 [Wordファイル/33KB] 
委任状 [PDFファイル/68KB]

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