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福島県人会北海道連合会について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月25日更新

はじめに

北海道内には、札幌をはじめとする各地区に福島県人会があります。
各地区の福島県人会はそれぞれ独自の活動を行っていますが、
このうち7地区の福島県人会によって組織されるのが、福島県人会北海道連合会であり、
当事務所はその事務局を担っています。

福島県人会に興味をお持ちの方へ

具体的なお問い合わせについては、各地区福島県人会にお問い合わせいただくことになります。
県人会の代表者または事務局をご紹介いたしますので、まずは当事務所にご連絡ください。

連合会役員名簿

役職名  名前 県人会  出身地(または縁のある地)
顧問 田中 四郎 札幌 喜多方市
会長 近藤 康弘 美幌町 田村市
副会長 佐藤 貞夫 旭川 桑折町
副会長 渡辺 健治 苫小牧 福島市
理事 白石 政司 別海町 二本松市
理事 島  昌之 函館 郡山市
監事 五島 洋子 千歳 喜多方市
監事 船山  一 札幌 双葉町

連合会会員

名称 設立年月
札幌福島県人会 大正6年5月
函館福島県人会 昭和37年1月
旭川福島県人会 昭和40年4月
別海町福島県人会 昭和42年8月
美幌町福島県人会 昭和50年5月
千歳福島県人会 昭和61年7月
苫小牧福島県人会 平成元年9月

連合会規約

 (総則)
第1条  本会は、福島県人会北海道連合会と称する。
第2条  本会の会員は、北海道各地区の福島県人会(以下県人会という)をもって組織する。
第3条  本会の事務局は、札幌市中央区北1条西2丁目2番1号北海道経済センタ-5階福島県北海道事務所に置く。
 (目的)
第4条  本会は、会員相互の親睦を厚くし、県並びに県人に福利増進を図ることを目的とする。
 (役員)
第5条  本会に、次の役員を置く。
     (1) 会長   1名
     (2) 副会長  2名
     (3) 理事   若干名
     (4) 監事   2名
 2 本会に、顧問若干名を置くことができる。
第6条  理事は、連合会を構成する各県人会の会長をもってあてる。
 2 会長、副会長及び監事は、理事の互選による。
 3 顧問は、役員会の決議により会長が委嘱する。
第7条  会長、副会長、監事の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
 2 会長、副会長、監事が退任したときは、直近の役員会で後任を選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第8条  会長は、会を代表し会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 3 理事は、会長の諮問に応じ会務の執行に当たる。
 4 監事は、会計の監査に当たる。
 5 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
 (事務局)
第9条  本会に、事務局を置く。
 2 事務局長及び職員は、会長が委嘱する。
 (会議)
第10条 本会に総会及び役員会を置く。
第11条  総会は毎年1回開催し、第2項に掲げる事項を協議する。但し、会長が必要と認めた場合、及び会員の3分の1以上から要求があったときは臨時総会を開くことができる。
 2 総会では、次の事項を協議する。
  (1) 事業及び予算計画並びに庶務会計の報告
  (2) 規約の改正
  (3) その他必要と認めた事項
第12条  役員会は、会長が必要と認めるときに開催し、第2項に掲げる事項を協議する。
 2 役員会では、次の事項を協議する。  
  (1) 顧問、会長、副会長、監事の選出
  (2) 福島県人会北海道連合会会長表彰者の決定
  (3) 総会の協議事項に関すること
  (4) その他必要と認めた事項
第13条  総会及び役員会の議決事項は、出席者の過半数をもって決する。
(会計)
第14条  本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
第15条  本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

 附則
  この規約は、昭和48年5月 7日から施行する。
  この規約は、昭和50年5月17日から施行する。
  この規約は、平成11年5月15日から施行する。
  この規約は、平成14年5月18日から施行する。
  この規約は、平成16年5月 8日から施行する。
  この規約は、令和 3年5月26日から施行する。