地域で進める総合的な土地利用計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新
地域で進める総合的な土地利用計画とは
地域住民が主体となって策定する地域の将来像を描いた土地利用の計画です。
背景
昨今の土地利用の多様化、広域化・外延化の中で、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法の土地利用規制が相対的に緩い「いわゆる白地地域」において、虫食い的な開発が進行するなど、個別規制法の観点だけでは対応できない土地利用上の問題が生じています。
こうした問題を解決するためには、「いわゆる白地地域」を含めた地域全体の土地利用計画を策定し、合理的な土地利用の誘導を図ることが不可欠です。
- 「いわゆる白地地域」とは
都市計画区域の市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の用途地域、農業振興地域の農用地区域、保安林の区域、自然公園及び自然環境保全地域の特別地域のいずれにも該当しない地域。
調査・研究
福島県では平成17年度から3年間にわたり、合理的な土地利用の誘導を図る一つの方法として、住民の皆さんが主体となって策定する望ましい土地利用計画策定のあり方を調査・研究しました。
モデル市町村の策定に当たっては市町村の意向を踏まえて総合的に判断し、三春町で実施しました。
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